○大木町図書・情報センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年3月26日

教委規則第6号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 図書館(第8条―第18条)

第3章 その他の施設等(第19条―第25条)

第4章 雑則(第26条・第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、大木町図書・情報センターの設置及び管理に関する条例(平成22年大木町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(事業)

第3条 大木町図書・情報センター(以下「図書・情報センター」という。)は、条例第2条に規定する目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 町民一人ひとりの関心や学習に対する情報提供及び学習活動の支援促進に関すること。

(2) 学習の成果を生かすための展示会、発表会等の開催及びその奨励に関すること。

(3) 町民活動の支援及び町民団体等のネットワークに関すること。

(4) 公の施設の利用促進に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、目的達成に必要なこと。

(開館時間)

第4条 図書・情報センターの開館時間は、次のとおりとする。ただし、大木町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

施設名

開館時間

閉館時間

図書館

金曜日

午前10時

午後8時

金曜日を除く日

午前10時

午後6時

美術系学習室及びラウンジ

日曜日・祝祭日

午前10時

午後6時

日曜日・祝祭日を除く日

午前10時

午後8時

2 前項の規定にかかわらず、8月12日から同月15日までの図書・情報センターの開館時間は、午前10時から午後6時までとする。

(休館日)

第5条 図書・情報センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、臨時に休館日を設けることができる。

(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の規定により休日とされる日に当たるときは、その翌日)

(2) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)

2 図書館については、前項に規定するもののほか次の日を休館日とする。

(1) 図書及び資料等の整理日(毎月第3木曜日)

(2) 特別整理期間(毎年1回10日以内)

(遵守事項)

第6条 図書・情報センターを使用するものは、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 図書・情報センターの施設、附帯設備、展示品、所蔵品、資料等を損傷し、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(2) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 危険物又は動物を持ち込まないこと。ただし、補助犬は除く。

(4) 許可なく物品の展示、販売その他の営利目的又はこれに類する行為をしないこと。

(5) 許可なく図書・情報センター内での撮影又は模写をしないこと。

(6) 使用した設備、備品等は、原状に復して整理整頓すること。

(7) 所定の場所以外において飲食し、又は火気を使用しないこと。

(8) 許可なく印刷物等の掲示又は配布をしないこと。

(9) その他職員の指示又は指導に従うこと。

(入館の制限)

第7条 館長は、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、図書・情報センターへの入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの

(2) 前条に規定する遵守事項を守らないもの

(3) その他図書・情報センターの管理上支障があると認められるもの

第2章 図書館

(業務)

第8条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定により、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 図書館資料の収集、整理及び保存並びに町民の利用に関すること。

(2) 調査及び研究などへの協力に関すること。

(3) 時事に関する情報の紹介及び提供に関すること。

(4) 読書案内、読書相談、その他の利用援助に関すること。

(5) 読書会、研究会、講演会、資料展示会等の主催及びこれらの開催の奨励に関すること。

(6) 乳幼児、児童及び生徒に対する読書の啓発並びに援助に関すること。

(7) 学校図書館に対する支援及び協力に関すること。

(8) 町内の公の施設との連携及び協力に関すること。

(9) 他の公共図書館との相互協力事業の推進に関すること。

(10) その他図書館活動の推進を目的とした各種事業の実施に関すること。

(11) その他教育委員会が必要と認める業務

(館内利用)

第9条 図書館を利用しようとするものは、開架されている資料については、図書館内で自由に利用することができる。ただし、パソコン・AVコーナーの利用の場合、所定の手続きにより利用の申し出を行うものとする。

(個人貸出の対象者)

第10条 館外への資料の貸出しを受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に居住し、通勤し、又は通学している者

(2) 久留米広域市町村圏事務組合を構成する市又は町に居住する者

(3) その他教育委員会が認める者

(個人貸出登録)

第11条 前条に規定する対象者のうち、貸出しを受けようとする者は、事前に利用者カード(以下「カード」という。)の交付を受けなければならない。

2 前項のカードの交付を受けようとする者は、身元を証明する書類を提示して、個人貸出登録申込書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の規定による個人貸出登録申込書が提出されたときは、必要な事項を審査し、適当と認めるときはこれを登録し、カードを交付するものとする。

(カードの紛失等による届出等)

第12条 前条の規定によりカードの交付を受けた者(以下「個人登録者」という。)は、カードを紛失し、又は損傷したときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

2 個人登録者は、カードの登録事項に変更が生じたときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

3 個人登録者は、カードを第三者に譲渡、又は貸与してはならない。

4 カードの紛失又は破損等により再度交付を受ける者は、実費を負担しなければならない。

(登録の取消し等)

第13条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、一定の期間貸出しを停止し、又はその登録を取り消すことができる。

(1) 登録について虚偽の申込みを行い、又はカードを第三者に使用させるなどの不正な行為をした者

(2) 貸出しを受け、次条第2項第2号に定める期間経過後もなお資料を返却しない者

(貸出し)

第14条 貸出しを受けようとする者は、職員にカードを提示しなければならない。

2 貸出しを受けることができる資料の貸出点数及び貸出期間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 貸出点数は、図書資料(逐次刊行物含む。以下同じ。)は10点以内(第5条第1項第2号の年末年始(この項において「年末年始」という。)及び同条第2項第2号の特別整理期間(この項において「特別整理期間」という。)の前14日の間は15点以内)とし、CD及びDVDは3点以内(年末年始及び特別整理期間の前14日の間は4点以内)とする。

(2) 貸出期間は、貸出日から起算して15日以内(貸出期間の最終日が第5条第1項第1号に規定する休館日のときは、翌開館日)とする。ただし、教育委員会が所有する図書資料並びにCD及びDVDに係る年末年始及び特別整理期間の前14日の間の貸出期間は、貸出日から起算して22日以内とする。

3 貸出しを受けた者は、借り受けた資料を、第三者に転貸してはならない。

4 貸出しを受けた者は、借り受けた資料に関する一切の責任を負うものとする。

(貸出しの制限)

第15条 次に掲げる資料は、教育委員会が特に必要と認める場合を除き、個人に貸出しを行わないものとする。

(1) 教育委員会が指定する貴重図書及び特別図書

(2) 辞書類及び参考図書

(3) その他教育委員会が指定する資料

(団体貸出)

第16条 資料の団体への貸出し(以下「団体貸出」という。)を受けることができるものは、町内の保育所・幼稚園、地域団体、社会教育関係団体及びその他これらに類する団体(以下「団体等」という。)で教育委員会が適当と認めるものとする。

2 団体貸出を受けようとするものは、団体貸出登録申込書(様式第2号)を教育委員会に提出し、登録を受けなければならない。

3 前項の登録を受けた団体等の代表者は、団体貸出を受けるのをやめようとするときは、教育委員会に届け出なければならない。

4 第13条第14条第2項及び第15条の規定は、団体貸出について準用する。この場合において、第14条第2項第1号中「10点以内(第5条第1項第2号の年末年始(この項において「年末年始」という。)及び同条第2項第2号の特別整理期間(この項において「特別整理期間」という。)の前14日の間は15点以内)とし、CD及びDVDは3点以内(年末年始及び特別整理期間の前14日の間は4点以内)」とあるのは「30点以内」と、同項第2号中「15日以内」とあるのは「1月以内」と読み替えるものとし、ただし書の規定は適用しないものとする。

5 団体貸出を受けた団体及びその代表者は、団体貸出を受けた資料に関する一切の責任を負うものとする。

(複写利用)

第17条 資料の複写を希望するものは、図書館資料複写申込書(様式第3号)を提出し、当該複写に係る実費相当額として次に掲げる金額を負担しなければならない。

種類(1枚につき)

金額

白黒(A3サイズまで)

10円

カラー(A3サイズまで)

50円

2 次に掲げる資料は、複写することができない。

(1) 複写をする場合に、原本の解体を必要とするもの。

(2) その他教育委員会が不適当と認めるもの。

(寄贈及び寄託)

第18条 図書館は、資料の寄贈及び寄託を受けることができる。

2 図書館に資料を寄贈し、又は寄託しようとするときは資料の寄贈・寄託申込書(様式第4号)を提出し、その承認を受けるものとする。この場合において、資料の寄贈又は寄託を受けるものと決定したときは、資料の寄贈又は寄託者に対し、資料の寄贈・寄託承諾書(様式第5号)を交付する。

3 図書館に資料を寄贈又は寄託することに関する経費は、寄贈者又は寄託者の負担とする。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、図書館が負担することができる。

4 寄贈された資料は、図書館の所有に帰する。

5 寄託された資料の管理及び運用は、寄託について特別の条件がある場合を除き、図書館の所有する資料に準じて行う。

6 図書館は、寄託された資料がやむを得ない事由により滅失若しくは紛失し、又は汚損若しくは破損したときは、その責を負わない。

7 寄託された資料は、寄託者の請求又は図書館の都合により、これを返却することができる。

第3章 その他の施設等

(使用許可の申請)

第19条 条例第8条第1項の規定による使用許可を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、大木町図書・情報センター使用許可申請書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請は、使用する日の属する月の3月前の20日から、町外又は営利目的の場合は、使用する日の属する月の2月前の20日から受け付けるものとする。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合はこの限りではない。

(使用の許可)

第20条 教育委員会は、条例第8条第1項の規定により、使用を許可するときは、大木町図書・情報センター使用許可書(様式第7号)を申請者に交付するものとする。

(使用許可事項の変更等)

第21条 条例第8条第1項の規定により、使用許可を受けたもの(以下「使用者」という。)が、その許可事項を変更し、又は使用を中止しようとするときは、大木町図書・情報センター使用変更・中止許可申請書(様式第8号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定により、変更を許可するときは、大木町図書・情報センター使用変更・中止許可書(様式第9号)前項の申請者に交付しなければならない。

(使用許可の取消し等の通知)

第22条 教育委員会は、条例第9条及び第10条の規定により施設の使用許可を取り消し、又は使用を制限、若しくは使用を停止するときは、大木町図書・情報センター使用取消・制限・停止通知書(様式第10号)により使用者に通知するものとする。ただし、緊急の場合は、口頭で通知することができるものとする。

(使用料の減免)

第23条 条例第12条の規定に基づく使用料の減免は、次の各号によるものとする。

(1) 町又は町教育委員会が主催又は共催する事業に使用するとき 全額

(2) 町内の幼稚園、保育園、小学校及び中学校等が行事のため使用するとき 全額

(3) 町長が認める公益性を有する団体が公益的な活動で使用するとき 2分の1減額

(4) そのほか町長が特に必要と認めるとき 町長が認める額

(使用料の返還)

第24条 条例第13条ただし書の規定により既納の使用料を返還することができるのは、次に掲げる場合とする。

(1) 天災その他使用者の責めに帰することができない事情により使用できなかった場合

(2) 教育委員会が管理及び運営上支障があると認めて使用を取り消した場合

(3) 条例第10条第1項第4号の規定により教育委員会が使用の取消し等を行った場合

(原状回復)

第25条 使用者は、使用が終わり原状を回復したときは、速やかに係員に届け出て点検を受けなければならない。

第4章 雑則

(損害賠償)

第26条 図書・情報センターの建物、附属施設及び備品類等、図書資料等を破損し、滅失した者は、大木町図書・情報センター破損・滅失届(様式第11号)により、直ちに教育委員会にその事実を届け出なければならない。

2 前項の届出を受けたときは、教育委員会は、条例第15条の規定に基づき相当と認める額を当該届出者に損害賠償請求するものとする。ただし、破損又は滅失したものが図書資料であるときは、原則として、現物による損害賠償請求を行うものとする。

(委任)

第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(大木町就業改善センターの設置及び管理に関する規則の廃止)

2 大木町就業改善センターの設置及び管理に関する規則(昭和53年大木町規則第8号)は廃止する。

(平成27年教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第14条第2項第1号及び第16条第4項の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

大木町図書・情報センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年3月26日 教育委員会規則第6号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成22年3月26日 教育委員会規則第6号
平成27年3月13日 教育委員会規則第2号
平成30年11月14日 教育委員会規則第1号