○大木町図書・情報センターが所蔵する図書資料等の除籍に関する要綱

平成31年2月14日

告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、大木町図書・情報センター(以下「センター」という。)が所蔵する図書資料等の除籍に関する事項を定めることにより、常に適正な蔵書の構成及び管理を図り、もって利用者の文化教養及び課題解決の支援に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 図書資料等 センターが所有する一般図書(第5条の規定により分類変更した雑誌を含む。)、逐次刊行物及び視聴覚資料をいう。

(2) 一般図書 一般書、児童書、紙芝居その他の大木町財務規則(平成19年大木町規則第19号)別表第4の図書類の項の図書として分類し、所有する備品資料をいう。

(3) 視聴覚資料 CD、DVDその他の大木町財務規則別表第4の図書類の項のその他として分類し、所有する備品資料をいう。

(4) 逐次刊行物 新聞及び雑誌をいう。

(除籍の基準等)

第3条 除籍の対象となる図書資料等の基準及びその程度は、次に掲げるとおりとする。

(1) 亡失資料 次に掲げる状態であるもの

 大木町図書・情報センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成22年大木町教育委員会規則第6号)第5条第2項第2号の特別整理期間に実施する蔵書点検において、引き続き5年以上所在不明であるもの

 貸し出した図書資料等のうち、返却期限を超過し引き続き5年以上返却がなされないもの

 火災、不慮の事故等により、亡失が明らかであるもの

(2) 汚損破損資料 水濡れ、染み、破れ、書き込み等による別表第1に定める汚損、破損の状態及び程度により、補修等を行っても再び利用に供することができないもの

(3) 不用資料 次に掲げる状態であるもの

 利用に供してから10年を経過した一般図書及び視聴覚資料のうち、利用頻度が低く、かつ、当該価値が低下したもの

 一般図書及び視聴覚資料のうち、刊行からの時間の経過、法令等の改正、科学技術の進歩その他の別表第2に定める状態により、内容が現状にそぐわず、歴史的資料としても利用価値のないもの

 旧版となった一般図書及び視聴覚資料のうち、新版を所有しているもの

 同一又は類似する一般図書資料及び視聴覚資料を所有し、かつ、利用頻度が低いもの

 内容に不備、誤り又は不適切な表現描写があり、利用に供することが不適当であるもの

 別表第3に定める期間を経過した逐次刊行物(別表第3(2)のオの項からサの項までの雑誌を除く。次条第2項において同じ。)

(4) 合冊等資料 利用に供している複数の図書資料等を一つにまとめることにより数を減じたもの

(5) センターの館長が除籍することが適当と認めた資料 亡失資料、汚損破損資料又は不用資料に該当するもののほか、センターの館長が除籍することが適当と認めたもの

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる資料は、同項第3号の不用資料として取り扱わないものとする。

(1) 永久保存を原則とする資料

(2) 大木町に関する郷土資料(大木町に係る特集がなされた逐次刊行物を含む。)

(3) 絶版等の理由により収集が困難であり、特に資料的価値がある資料

(4) その他センターの館長が保存することが適当と認めた資料

(除籍)

第4条 町長は、図書資料等を除籍しようとするときは、前条の基準を満たした図書資料等のうちからセンターの館長が選定し、教育委員会が除籍することを認めた図書資料等を除籍するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、逐次刊行物の除籍については、別表第3に定める所有期間を経過した時点で、これをすることができる。

3 センターの館長は、前条の不用資料に該当する図書資料等について除籍の選定をするときは、センターの蔵書数、蔵書構成等を考慮するものとする。

(分類変更)

第5条 逐次刊行物のうち別表第3(2)のオの項からサの項までの雑誌について、当該所有期間を経過したときは、所有区分の分類を逐次刊行物から一般図書に変更するものとする。この場合において、第3条第1項第3号アに規定する利用に供してからの経過年数は、雑誌として利用に供した年数を含むものとする。

(除籍した図書資料等の処分)

第6条 教育委員会は、利用者の読書活動及び資源の有効活用に資するため、第4条の規定により除籍した図書資料等を次に掲げる方法により適切に処分するものとする。

(1) 福岡県立図書館への移管

(2) 学校図書館、コミュニティセンターその他公共施設への無償譲渡

(3) 福祉団体等への無償譲渡

(4) 利用者への無償譲渡

2 教育委員会は、前項第4号の規定による除籍した図書資料等の処分は、1人当たりの譲渡可能冊枚数、譲渡方法等を考慮して行うものとし、無償譲渡に際しては、次の条件を付すものとする。

(1) 無償譲渡を受けた除籍した図書資料等を売却、貸付け等営利目的に使用しないこと。

(2) その他教育委員会が無償譲渡に際し必要と認めたこと。

3 教育委員会は、第1項の規定により処分したにもかかわらず、なお処分しきれない場合には、適切な方法で廃棄処分を行うものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

一般図書及び逐次刊行物

原因

状態

程度

(1)欠損

・ページの一部又は全部の欠損

・1ページが全部欠損している

・印字箇所が一部欠損している

・印字箇所は欠損していないが1ページの5%以上が欠損している

(2)破れ

・ページの破れ

・補修をしても判読に支障がある

・画集、写真集の場合は、絵又は写真の箇所に破れがある

(3)染み汚れ

・飲食物の食べこぼしによる染み汚れ

・血液等衛生上問題のある染み汚れ

・タバコ等の焦げ跡

・汚れによるページの接着

・飲食物等の食べこぼしによる染み汚れが1ページの5%以上にある

・飲食物等の食べこぼしによる染み汚れにより判読に支障がある

・血液、糞尿等衛生上問題のある染み汚れがある

・タバコ等の焦げ跡がある

・ページの接着が解消できない

・ページの接着をはく離したことにより欠損又は破れが生じた場合に、それぞれ(1)欠損又は(2)破れの除籍基準に該当する

(4)水濡れ(雨、結露等)

・ページの波うち、歪み等の変形

・ページの変色

・かび

・ページの接着

・波うちが全体の50%以上におよび歪みが生じており補修をしても解決できない

・水濡れによりページの変色がみられる

・かびが発生している

・乾燥後、ページが接着している

(5)落書き

・消せない書き込み

・書き込みの消し跡

・消したことによるページの変色

・落書きにより判読に支障がある

・10cm以上の落書きがある

・10cm以下の落書きが複数あり、その合計が10cm以上ある

・消し跡により判読に支障がある

・消し跡が複数あり、全体の5%におよぶ

・消し跡が複数あり、1ページの5%におよぶ

・変色、退色により判読に支障がある

・画集、写真集の場合は、絵又は写真の箇所に変色、退色がある

(6)折り癖

・ページの折れ、しわ

・全体の膨らみ

・ページの折れ跡、しわにより判読に支障がある

・画集、写真集の場合は、絵又は写真の箇所にページの折れ跡、しわがある

・補修をしても形状が変わるほど全体の膨らみがある

(7)噛み跡

・ペット、人等の噛み跡

・ペット、人等の噛み跡がある

(8)べたつき

・べたつき

・ページの接着

・補修をしてもべたつきがある

・補修をしても糊等の接着剤が残り、ページの開閉に支障がある

(9)匂い

・悪臭、香水等の匂いの付着

・悪臭、香水等の匂いがある

視聴覚資料

原因

状態

程度

(1)破損

・破損、ひび、傷

・再生できない破損、ひび、傷がある

・今後の通常使用にも耐えがたいと思われる破損、ひび、傷がある

(2)再生不能

・視聴覚不能

・通常の再生機器で視聴覚不能である

(3)附属品異常

・ケースの欠損、汚損破損等

・表示物、解説書、歌詞カード等の欠損、汚損破損等

・安易、安価に補修及び代替ができず、視聴覚資料を利用に供すことに支障がある

別表第2(第3条関係)

種別

状態

(1)百科、専門事典

カラー図版資料の変色が著しく、誤った情報として認識されるおそれがあるもの

(2)伝記、歴史書

新資料の発見等により、内容、評価が現状にそぐわなくなっているもの

(3)翻訳書

より優れた翻訳書を所有したときの旧翻訳書

(4)受験、就職内容書

刊行後2年を経過し、現状にそぐわなくなっているもの

(5)法律書

刊行後3年を経過し、法令等の改正が行われ現状にそぐわなくなっているもの

(6)時事問題関係書

刊行後3年を経過し、現状にそぐわなくなっているもの

(7)科学技術工学、産業書

刊行後3年を経過し、新しい技術、分野について採り入れられていないもの

(8)料理、服飾関係書

刊行後3年を経過し、新しい素材、技術、デザイン、流行等が採り入れられていないもの

(9)旅行案内書

刊行後3年を経過し、旅行の現状にそぐわなくなっているもの

(10)学習参考書

刊行後3年を経過し、学習の現状にそぐわなくなっているもの

学習指導要領等の改訂により、学習の現状にそぐわなくなっているもの

(11)地図、地誌

刊行後5年を経過し、記載に変化が生じているもの

(12)公害、環境問題書

刊行後5年を経過し、最近の研究成果が採り入れられていないもの

(13)スポーツ関係書

刊行後5年を経過し、新しい種目、ルール、用具等が採り入れられていないもの

別表第3(第3条から第5条まで関係)

種類

所有期間

(受入年度を含む)

(1) 新聞

2年度

(2) 雑誌(次のアからサまでを除く。)

2年度

ア「栄養と料理」

3年度

イ「園芸ガイド」

3年度

ウ「この本読んで!」

3年度

エ「農耕と園芸」

5年度

オ「たくさんのふしぎ」

1年

カ「テルミ」

1年

キ「かがくのとも」

1年

ク「こどもとしょかん」

1年

ケ「こどものとも」

1年

コ「こどものとも 中年向き」

1年

サ「こどものとも0.1.2」

1年

大木町図書・情報センターが所蔵する図書資料等の除籍に関する要綱

平成31年2月14日 告示第8号

(平成31年2月14日施行)