○大木町図書・情報センターの設置及び管理に関する条例

平成22年3月12日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、大木町図書・情報センター(以下「図書・情報センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

2 この施設は、図書館法(昭和25年法律第118号)の規定に基づく図書館及び社会教育法(昭和24年法律第207号)の規定に基づく公民館を兼ねるものとする。

(設置の目的)

第2条 町民一人ひとりが、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって学習することができ、その成果をまちづくりに生かすことのできる地域社会の実現に資するための拠点施設として図書・情報センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 図書・情報センターの名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 大木町図書・情報センター

(2) 位置 大木町大字八町牟田255番地1

(構成施設)

第4条 図書・情報センターは、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 図書館及びラウンジ(図書館法に基づく施設)

(2) 美術系学習室(その他の施設)

(職員)

第5条 図書・情報センターに館長その他必要な職員を置く。

(施設の管理運営)

第6条 図書・情報センターは、大木町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営する。ただし、図書・情報センターの設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、法第244条の2第3項の規定により、指定管理者に管理運営を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者が管理運営を行う場合において、第8条から第13条の規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務の範囲)

第7条 前条の規定による指定管理者が行う業務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 図書・情報センターの管理運営業務に関すること。

(2) 図書・情報センターの使用許可関係事務に関すること。

(3) 使用料の徴収及び減免に関すること。

(4) 図書・情報センターの維持管理及び修繕(原形を変ずる修繕を除く。)に関すること。

(使用の許可)

第8条 美術系学習室を使用しようとするものは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更する場合も同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において管理上必要な条件を付することができる。

(美術系学習室の使用許可の制限)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は附属設備等を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他使用させることが当該施設の管理運営上支障があると認めるとき。

(美術系学習室の使用許可の取消し等)

第10条 教育委員会は、使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取消し、又は使用を制限し、若しくは使用を停止させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第8条第2項の規定による条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により使用許可を受けたとき。

(4) その他教育委員会が必要と認めるとき。

(美術系学習室の使用料)

第11条 使用者は、別表に掲げる使用料を納入しなければならない。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、後納することができる。

(美術系学習室の使用料の減免)

第12条 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(美術系学習室の使用料の還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(調査及び報告)

第14条 教育委員会は、第6条第1項の規定により図書・情報センターの管理運営を指定管理者に行わせる場合において、大木町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年大木町条例第15号)第8条及び第10条の規定により、指定管理者に対してその管理に係る業務及び経理等の状況に関し報告を求め、若しくは調査し、又は必要な指示をすることができる。

(損害賠償)

第15条 使用者は、施設の使用に際し、建物、附属施設及び備品類等を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(大木町就業改善センターの設置及び管理に関する条例の廃止)

2 大木町就業改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和53年大木町条例第16号)は廃止する。

別表(第11条関係)

1時間当たりの使用料(単位:円)

区分

通常期間

冷暖房期間

7月~9月/12月~2月

町内

町外

営利

(町内)

営利

(町外)

町内

町外

営利

(町内)

営利

(町外)

美術系学習室

200

400

1,000

1,200

300

500

1,100

1,300

備考

1 町内とは、本町に居住又は在勤している者の入館者等に占める割合が5割以上の場合をいう。

2 使用時間が1時間に満たない場合は、1時間とする。

3 使用料金は、準備及び後片付けに要する時間を含む。

大木町図書・情報センターの設置及び管理に関する条例

平成22年3月12日 条例第1号

(平成22年4月1日施行)