固定資産税の縦覧・閲覧制度について
縦覧期間:令和8年4月1日から令和8年4月30日まで
閲覧期間:令和8年4月1日から通年
縦覧制度
縦覧制度とは、町内に土地または家屋を所有する固定資産税の納税者が「縦覧帳簿」を閲覧し、自分以外の資産の価格と自己資産の価格を比較することで、自己資産の評価の適正さを確認する制度です。
※縦覧は目視のみとなっています。複写や撮影は出来ません(メモをとることは可能)。
縦覧帳簿記載事項
土地:所在、地目、地積、価格
家屋:所在、家屋番号、種類、構造、床面積、建築年次、価格
縦覧期間
令和8年4月1日〜4月30日(土日祝日を除く8時30分〜17時15分)
縦覧場所
役場1階 税務町民課 税務窓口(1番窓口)
縦覧手数料
無料
縦覧できる人
土地や家屋にかかる固定資産税の納税者又は納税者から委任を受けた代理人
※非課税や免税点未満の土地・家屋の所有者は納税者でないため、縦覧できません。
※土地のみの納税者は家屋価格等縦覧帳簿を、家屋のみの納税者は土地価格等縦覧帳簿を縦覧することはできません。
縦覧申請に必要な書類
・納税通知書
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・委任状(代理人の場合 ※法人の場合、代表者印を押印した委任状が必要です。)
閲覧制度
閲覧制度では、納税義務者のほか、土地や家屋を借りている人など、自分の関係する固定資産の課税内容を閲覧できます。借地人や借家人が閲覧する場合、本人確認書類と賃貸借関係を証明する書類(賃貸借契約書など)が必要です。
なお、縦覧期間内に限って固定資産課税台帳の写し(証明印のないもの)を無料でお渡しすることができます。
この記事に関するお問い合わせ先
税務町民課 固定資産税係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1067
ファックス:0944-32-1054