NPO法が一部改正されます(令和3年6月9日施行)

全てのNPO法人が対象です

1 個人の住所等を公表・縦覧等の対象から除外

以下の場合について、個人の住所や居所の記載部分は公開の対象から除外されます。

1.法人の設立認証の申請があった場合、所属庁が公表・縦覧させる「役員名簿」

2.所属庁に請求があった場合、閲覧・謄写させる「役員名簿」「社員名簿」

3.認定・特例認定NPO法人に請求があった場合、閲覧させる「役員名簿」「社員名簿」

ただし、社員その他利害関係人からNPO法人に請求があった場合は、除外の対象となっておりません。正当な理由がある場合を除いて、個人の住所や居所を含む情報を閲覧させなければなりません。

2 認証申請時等の縦覧期間を現行1ヶ月から2週間に短縮

「法人設立」、「定款変更」及び「合併」の認証申請について適用されます。
また、申請書や添付書類に不備がある場合の補正期間が、現行2週間から1週間に短縮されます。

認定・特例認定NPO法人についての改正内容は、福岡県NPO・ボランティアセンターのホームページをご確認ください。

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〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1047
ファックス:0944-32-1183
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