浄化槽設置整備事業について
生活排水による公共用水域(河川や堀)の水質汚濁を防止するため、大木町ではし尿と生活排水を併せて処理する合併処理浄化槽を設置される方を対象に補助金を交付しています。
補助金交付の対象となる地域は町内全域です.
補助の対象となる浄化槽
- 浄化槽法に基づく構造基準に適合するもの
- BOD除去率90%以上、処理水のBODが20ミリグラム/リットル以下のもの
- 10人槽以下の浄化槽については国庫補助指針に適合するもの
- 高度処理型浄化槽の場合は、処理水のBODおよび全窒素(T-N)が10ミリグラム/リットル(日間平均値)以下のもの
- 構造例示型浄化槽の場合は、昭和55年建設省告示第1292号に定められたもの
合併処理浄化槽の補助金額等
補助金額等につきましては、以下からご覧ください。
★水質向上のため、町として高度処理型または構造例示型の設置を推奨しており、これらの浄化槽については補助金の加算を行っています。
・集合住宅については460,000円を限度とします。
※ 補助金対象とならないもの
- 法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法第6条第1項に基づく確認を受けずに、浄化槽を設置するもの
- 住宅等を賃借している者であって、賃貸人の承諾が得られないもの
- 一般社団法人大木町合併処理浄化槽維持管理協会へ加入しない者(一般家庭用浄化槽を設置する場合に限る。)
- 販売目的で住宅等を建築し、浄化槽を設置する者(転換の場合をを含む。)
- 公共事業に伴う浄化槽の移転補償を受けようとする者又は受けている者
- 当該事業について、国又は地方公共団体から他の補助金等の交付を受けようとする者又は受けている者
- 補助金の交付決定前に浄化槽工事に着手した者
- 町税を滞納している者
- 大木町から補助金等を受けて設置した既存の浄化槽をその補助事業の完了した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して15年を経過する前に廃して、新たに浄化槽を設置する者
<新たに浄化槽を設置する場合の補助金額>
| 人槽 | 区分 | 補助金額 |
|---|---|---|
| 5〜6人槽 | 合併処理浄化槽 | 332,000円 |
| 高度処理型・構造例示型 | 432,000円 | |
| 7〜8人槽 | 合併処理浄化槽 | 414,000円 |
| 高度処理型・構造例示型 | 514,000円 | |
| 9〜10人槽 | 合併処理浄化槽 | 548,000円 |
| 高度処理型・構造例示型 | 648,000円 | |
| 11〜15人槽 | 合併処理浄化槽 | 743,000円 |
| 16〜20人槽 | 合併処理浄化槽 | 939,000円 |
| 21〜25人槽 | 合併処理浄化槽 | 1,205,000円 |
| 26〜30人槽 | 合併処理浄化槽 | 1,472,000円 |
| 31〜40人槽 | 合併処理浄化槽 | 1,754,000円 |
| 41〜50人槽 | 合併処理浄化槽 | 2,037,000円 |
| 51人槽〜 | 合併処理浄化槽 | 2,326,000円に浄化槽の人槽 の数に1万円を乗じて得た額 を加算した額 |
※合併浄化槽から合併処理浄化槽(改良)の場合もこちらの補助金額です。
汲み取り便槽、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換促進について
大木町では、単独処理浄化槽又はくみ取り便槽から合併処理浄化槽へ転換を行う場合、既存浄化槽の処分に要する費用、配管設置工事に要する費用の上乗せ補助を行っております。
さらに、令和8年度からは、単独処理浄化槽からの転換の場合、既存設備の処分に要する費用の補助金限度額を12万円から15万円に上乗せしています。
| 転換区分 | 費用区分 | 補助金額 |
|---|---|---|
| 単独処理浄化槽からの転換 | 既存設備の処分に要する費用 | 150,000円 |
| 配管設置工事に要する費用 | 330,000円 | |
| 汲み取り便槽からの転換 | 既存設備の処分に要する費用 | 120,000円 |
| 配管設置工事に要する費用 | 330,000円 |

この記事に関するお問い合わせ先
環境課 環境係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944-32-1120
ファックス:0944-32-1054
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