日常生活用具の給付

身体障害や知的障害で手帳の交付を受けている人は、障害の内容や等級により、日常生活を容易にする用具の給付が受けられます。

自己負担

原則1割。ただし、非課税世帯、生活保護受給者は自己負担なし。

申請に必要なもの

・日常生活用具給付申請書

・障害者手帳(身体、療育、精神)

・見積書

・マイナンバーが分かるもの

・診断書(難病患者のみ)

給付対象用具

注意事項

・1月2日以降に大木町に転入した人は、その世帯の昨年の課税状況がわかる書類が必要です。

・原則として、介護保険制度との重複種目については、介護保険制度優先となります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 福祉係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1060
ファックス:0944-32-1054
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