日常生活用具の給付
身体障害や知的障害で手帳の交付を受けている人は、障害の内容や等級により、日常生活を容易にする用具の給付が受けられます。
自己負担
原則1割。ただし、非課税世帯、生活保護受給者は自己負担なし。
申請に必要なもの
・日常生活用具給付申請書
・障害者手帳(身体、療育、精神)
・見積書
・マイナンバーが分かるもの
・診断書(難病患者のみ)
給付対象用具
給付対象用具はこちら(令和8年4月1日から) (PDFファイル: 123.0KB)
注意事項
・1月2日以降に大木町に転入した人は、その世帯の昨年の課税状況がわかる書類が必要です。
・原則として、介護保険制度との重複種目については、介護保険制度優先となります。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 福祉係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1060
ファックス:0944-32-1054
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