督促手数料を廃止します

大木町税条例等の改正により、令和8年4月1日以降に発送する督促状に係る町税等の督促手数料を廃止します。ただし、令和8年3月31日以前に発送した督促状に係る督促手数料は、従来どおり納付が必要です。

なお、督促状は令和8年4月1日以降も対象者へ発送します。

督促手数料を廃止する税目

・個人町県民税
・固定資産税
・軽自動車税(種別割)
・法人町民税
・国民健康保険税

督促手数料の廃止に伴う「口座振替不能通知兼納付書」の廃止

これまで、預金不足などにより口座から引落しができなかった方に対し、「口座振替不能通知兼納付書」を発送していましたが、これを廃止します。

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民課 徴収係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1067
ファックス:0944-32-1054
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