自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の取り扱いはありません
自動車臨時運行許可(仮ナンバー)制度とは
仮ナンバーは道路運送車両法に基づき、未登録自動車の新規検査・登録や検査切れ自動車の継続検査を受けるために運輸支局等まで運行する場合などに、運行目的・経路・有効期間を特定した上で、特例的に公道の運行を許可する制度です。許可された場合、臨時運行許可番号標(「仮ナンバー(赤い斜線の入ったナンバープレート)」)が貸し出されます。
※大木町では、仮ナンバーの取り扱いがありませんので、周辺の市にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務町民課 固定資産税係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1067
ファックス:0944-32-1054