未登記家屋の所有者変更について
未登記の家屋について、所有者を変更する場合は役場への届出が必要です。必要書類をご確認の上、「未登記家屋の所有者変更届出書」をご提出ください。
※法律では、未登記の家屋を取得した場合、登記をすることが義務付けられています(不動産登記法第47条)
必要書類
【相続の場合】
(1)未登記家屋の所有者変更届出書
(2)遺産分割協議書の写しや遺言公正証書の写し等、相続したことがわかるもの
【売買、その他譲渡の場合】
(1)未登記家屋の所有者変更届出書
(2)売買契約書の写しや譲渡を証明する書類等、所有権が移転されたことがわかるもの
この記事に関するお問い合わせ先
税務町民課 固定資産税係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1067
ファックス:0944-32-1054