住民票に記載される旧氏の振り仮名記載について
住民票に旧氏が記載されている方へ~旧氏の振り仮名が記載されます~
住民票の記載事項である旧氏に「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号)が令和7年1月29日に公布されました。
つきましては、住民票に旧氏が記載されている方については、旧氏の振り仮名の記載が追加されることとなりました。
住民票に旧氏が記載されている大木町在住の皆さまには、7月下旬に「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」を郵送しますので、通知に記載された内容をご確認ください。
制度の詳細は総務省ホームページをご覧ください。
総務省ホームページ 住民票等への旧氏の振り仮名の記載について
(1)住所地の市区町村長からの通知
住民票において市町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等を参考に、旧氏に記載する予定の振り仮名について、ご本人宛てに通知します。
送付されましたら必ず内容をご確認ください。もし誤っていた場合は、必ず(2)の旧氏の振り仮名記載請求を行ってください。請求をしない場合、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
(2)旧氏の振り仮名記載請求
令和7年5月26日から令和8年5月25日に限り、旧氏の振り仮名記載請求が可能になります。この請求を行えば、届け出た旧氏の振り仮名が住民票に記載されることとなります。
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(1)の通知の振り仮名が誤っていた場合は必ず記載請求をしてください。
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(1)の通知の振り仮名が正しい場合、記載請求は不要です。通知に記載された振り仮名がそのまま住民票に記載されます(令和8年5月26日以降に実施予定)。早期の住民票への記載を希望される方は、振り仮名記載請求をすることができます。
旧氏の振り仮名記載請求書(ダウンロード)
窓口や郵送で届出される方はこちらの届書をダウンロードしてご使用ください。
旧氏の振り仮名記載請求書 (PDFファイル: 207.1KB)
注意:届書はA4サイズで印刷してください。(A4サイズ以外は不可)
Q&A よくあるお問い合わせ
問1 旧氏の振り仮名の記載の請求の際には何が必要ですか。
答 通知に記載されている振り仮名が正しい場合には、請求書のみのご提出で差し支えありません。通知と異なる読み方を請求する場合には、その読み方が通用していることを証する書面(旅券、預金通帳等の写し)の提出が必要です。
※請求の手続きに際しては、個人番号カードや免許証等の本人確認書類が必要となります。
問2 戸籍や住民票の氏名にも振り仮名を記載したいのですが、旧氏の振り仮名の記載の請求と併せて行うことができますか。
答 併せて行うことはできません。本通知とは別に、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名に関する通知が本籍地市区町村から送付されますので、記載内容をご確認いただき、誤っている場合には戸籍の氏名の振り仮名の届出を行っていただきますようお願いします(住民票には、戸籍への記載後に記載されます。)。なお、誤っていない場合は、通知された振り仮名が令和8年5月26日以降順次記載されますが、戸籍や住民票への振り仮名の記載を急がれる場合は、振り仮名の届出をしていただくことが可能です。ただし、「氏」の振り仮名の届出ができるのは原則として戸籍の筆頭者のみです。
この記事に関するお問い合わせ先
税務町民課 戸籍住民係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1068
ファックス:0944-32-1054
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