マイナンバー制度についてお知らせします

社会保障・税番号(マイナンバー)制度とは

マイナンバーチラシ

社会保障・税番号制度(以下「マイナンバー制度」という。)は、複数の機関に存在する個人情報について同一人の情報であることを確認しやすくすることで、行政を効率化し、国民の利便性を高めるとともに、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、公平・公正な社会を実現することを目的とした制度です。

制度が導入されることによって、各種申請等の際に必要だった添付書類が不要になるなど、手続きが簡素化されることで市民の負担が減ること、また所得や他の行政サービスの受給状況が把握しやすくなることから、脱税や不正受給を防止するとともに、本当に困っている人に対してきめ細やかな支援を行えることなどが期待されています。

制度導入にともなって、平成27年10月には、住民票を有する全ての人に12桁の番号(マイナンバー)が通知され、平成28年1月からマイナンバーの利用が始まりました。また、法人にも13桁の法人番号が指定されました。

マイナンバーの利用範囲

平成28年1月から社会保障・税・災害対策等の分野で法律または条例に定められた行政手続の際に、マイナンバーが必要になりました。

  • 年金や雇用保険の資格取得や確認、給付
  • 福祉分野の給付、生活保護
  • 確定申告書、源泉徴収票への記載
  • 被災者台帳の作成など

法律等で定められた目的以外でマイナンバーを利用したり、他人に提供したりすることはできません。他人のマイナンバーを不正に入手したり、正当な理由なく提供したりすると、処罰されることがあります。

マイナンバーカードと通知カード

マイナンバーカードは、身分証明書として使えるほか、e-Tax等の電子申請にも利用できます。 番号が漏えいし不正に使われる恐れがある場合を除き、マイナンバーは一生変更されませんので大切にしてください。

通知カードは、令和2年5月25日に廃止されました。なお、通知カードの再交付手続や記載事項の変更手続もできなくなりました。また、マイナンバーを証明する書類としては、通知カードと住民票の記載事項が一致している場合に限り使用できます。

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