マイナンバーカードの暗証番号再設定と暗証番号変更について

マイナンバーカードの暗証番号がロックしてしまった場合はマイナンバーカードの暗証番号のロック解除・再設定手続きが必要です。

マイナンバーカードの暗証番号は連続して3回(署名用電子証明書は5回)間違えて入力するとロックしてしまいます。

〇マイナンバーカードの暗証番号は4種類〇

(1)署名用電子証明書用

 e-Taxなどインターネットを使用した電子申告の際に使用します。

 暗証番号は、英数字6文字以上16文字以下で設定できます。(英字は大文字のAからZまで、数字は0から9までが使用でき、いずれも1つ以上が必要です。)

(2)利用者証明用電子証明書用

 住民票の写し等のコンビニ交付サービスやマイキーID設定を行う際に使用します。

 暗証番号は数字4桁で設定できます。

(3)住民基本台帳用

 住所異動の手続きを行う窓口(役場税務町民課など)で転入手続き等に使用します。

 暗証番号は数字4桁で設定できます。

(4)券面事項入力補助用

 カードを利用して、申請時に書類の記入の手間を省くため、住所や氏名の記載を簡単にするために使用します。

 暗証番号は数字4桁です。

1.暗証番号の変更(現在の暗証番号が分かる方)

現在の暗証番号がわかる方は、マイナポータル又は利用者クライアントソフトを使用して、スマートフォンやパソコンから暗証番号の変更が可能です。インストール方法は以下のページをご覧ください。

2.暗証番号の再設定(暗証番号がわからない方)

暗証番号にロックがかかってしまった場合のロックの解除も行えます。

(1)窓口で暗証番号を再設定する

・本人が手続きをする場合

〇もってくるもの〇

 ・マイナンバーカード

 ・健康保険証(資格確認証)、年金手帳や通帳などの本人確認書類をご提示いただきます。

・法定代理人が手続きする場合(本人が15歳未満または成年被後見人等の場合)

〇もってくるもの〇

 ・本人のマイナンバーカード

 ・本人の本人確認書類(マイナンバーカードのほかに1点)

 ・戸籍や成年後見登記事項証明書等の代理権を証明する書類

 ・法定代理人の本人確認書類2点(うち1点は運転免許証などの官公署発行の顔写真付きに限る)

・任意代理人が手続きをする場合(当日中に手続きは完了しません)

(注意)申請日当日中に手続きは完了しません。

任意代理人が代わりに手続きをする場合は、本人の意思や暗証番号を確認するための文書照会方式によるお手続きとなります。

【1】役場税務町民課窓口で申請を行います(1回目の来庁)

 〇もってくるもの〇

  ・本人のマイナンバーカード

  ・任意代理人の本人確認書類

【2】本人あてに郵送で照会書兼委任状が届きます。

  本人が照会書兼委任状に署名し、暗証番号等を記入してください。

  記入したものを封緘し、任意代理人へ渡してください。

【3】税務町民課窓口に照会書兼委任状等の書類をお持ちください(2回目の来庁)

 〇もってくるもの〇

  ・本人のマイナンバーカード

  ・本人の本人確認書類(健康保険証または資格確認証、年金手帳など1点)

  ・任意代理人の本人確認書類2点

   (うち1点は運転免許証など官公署発行の顔写真つきのもの)

  ・照会書兼委任状(封筒にいれて、のり付けしてください)

 

 

(2)コンビニのマルチコピー機でマイナンバーカードの暗証番号の入力等により、署名用電子証明書もしくは利用者証明用電子証明書の暗証番号を再設定する場合

 スマートフォンを活用してコンビニエンスストア等で署名用電子証明書(英数字6桁~16桁)もしくは利用者用電子証明書(数字4桁)の暗証番号の再設定ができます。詳しくは、下記の「マイナンバーカードのパスワードをコンビニで初期化再設定」をご確認ください。

 利用できるコンビニ等の店舗は下記の「公的個人認証サービスポータルサイト」をご確認ください。

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0120-95-0178

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