やむを得ない理由による代理人によるカードの受け取り

 マイナンバーカードの受取りには、原則として申請者ご本人が窓口にお越しいただく必要がありますが、例外として申請者ご本人が病気や身体の障がい等のやむを得ない理由と認められる場合は、代理人のみの来庁でマイナンバーカードを受取ることができます。
 こちらのページでは、代理人のみの来庁でマイナンバーカードを受取る場合に必要な書類についてご案内しています。

やむを得ない理由により来庁が困難であると認められるケース

  • 病気、身体等の障がいにより来庁が困難な方
  • 成年被後見人(※代理人になれるのは法定代理人、もしくは法定代理人が選任した復代理人のみ)
  • 被保佐人、被補助人(※代理人になれるのは保佐人及び補助人のみ)
  • 未就学児、小学生、中学生(※代理人になれるのは法定代理人、もしくは法定代理人が選任した復代理人のみ)
  • 高校生、高専生
  • 75歳以上の高齢者
  • 長期入院者
  • 施設入所者
  • 要介護・要支援認定者
  • 妊婦
  • 長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など仕事の内容、勤務場所、勤務形態等の客観的状況に照らして来庁が困難な方
  • 海外留学している方

受取に必要な書類

【1】交付通知書兼照会書(受け取り案内ハガキ)

 ご本人が回答書欄へ自署又は記名押印してください。ご本人が病気やケガ等の理由で文字が書けない場合には、代理人が代筆してください。

 暗証番号は封緘して代理人へお渡しください。

 

【2】ご本人の来庁が困難であることを証する書類
 (例)診断書、入院診療計画書、入院していることが確認できる領収書、診療明細書、身体障がい者手帳、特別児童扶養手当証書、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証、本人が施設等に入所している事実を証する書類、介護保険被保険者証、認定結果通知書、母子健康手帳、妊婦健診を受診したことが確認できる領収書又は受診券、査証の写し、留学先の学生証の写し、学生証、在学証明書、出張命令書、会社が発行した辞令など。

 

【3】ご本人の本人確認書類(原本に限る)
 以下の書類のうち、「A書類 2点」または「A書類 1点かつB書類 1点」または「B書類3点(うち顔写真付きを1点以上)」

A書類・・・マイナンバーカード(有効期限内のもの)、住民基本台帳カード(顔写真あり)、運転免許証、パスポート、身体障がい者手帳など

B書類・・・健康保険証、健康保険資格確認証、介護保険の被保険者証、年金手帳、学生証など

※申請者本人の顔写真つき本人確認書類がない場合は「個人番号カード顔写真証明書」を準備していただく必要があります。窓口でお受け取りください。

 

【4】代理人の本人確認書類(原本に限る)

 以下の書類のうち、「A書類 2点」または「A書類 1点かつB書類 1点」または「B書類3点(うち顔写真付きを1点以上)」

A書類・・・マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真あり)、運転免許証、パスポート、身体障がい者手帳など

B書類・・・健康保険証、健康保険資格確認証、介護保険の被保険者証、年金手帳、学生証など

 

【5】代理人の代理権を証する書類
 (1)代理人が法定代理人の場合:戸籍謄本その他法定代理人であることを証明する書類(ただし、本籍地が市区町村の区域内である場合は不要)
 (2)代理人が法定代理人以外の場合:委任状や保佐人及び補助人に係る登記事項証明書の代理行為目録等

 

【6】ご本人の通知カード

 お持ちの方のみ、マイナンバーカードと引き換えに回収します。

 

【7】ご本人の住民基本台帳カード

 お持ちの方のみ、マイナンバーカードと引き換えに回収します。

 

【8】ご本人のマイナンバーカード

 更新や満欄による再交付の方のみ、マイナンバーカードと引き換えに回収します。

 


 
 

▼詳しくは下記サイトをご覧ください。

申請者本人の顔写真付き本人確認書類がない場合の例外取扱い

 申請者ご本人の顔写真付きの本人確認書類がない場合に、以下に該当する場合は、顔写真証明書による証明を本人確認書類(顔写真ありのB書類1点)として利用できます。

■(代理での受取りに限る)申請者本人が医療機関・施設に長期入院・入所中の場合

■申請者本人が在宅で保健医療サービス又は福祉サービスを受けている場合

【様式第1-2】個人番号カード顔写真証明書(介護支援専門員記載)(PDFファイル:42.7KB)

証明者:居宅介護支援を行うケアマネジャーと、ケアマネジャーが所属する指定居宅介護支援事業者の長の両者

■社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる場合

【様式第1-3】顔写真証明書(公的な支援機関)(PDFファイル:45.5KB)

証明者:相談している公的な支援機関の職員と、当該支援機関の長の両者

■申請者本人が未成年(18歳未満)又は成年被後見人の場合

 <注意事項>

  • 添付された写真が不鮮明等の理由により、カードの本人であると判断できない場合、カードをお渡しできないことがあります。
  • マイナンバーカード申請時と同一の写真でも、別の写真でも構いません。

マイナンバーに関する問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民課 戸籍住民係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1068
ファックス:0944-32-1054
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