マイナンバー通知カード廃止のお知らせ

 法律の改正により、通知カードは、令和2年5月25日に廃止されました。

 廃止後は、通知カードの再交付手続や住所等の記載事項の変更手続もできません。

通知カードの廃止後の取り扱い

 通知カードは、通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票と一致している場合に限り、廃止後も引き続きマイナンバーを証明する書類として使えます。

 廃止後、初めてマイナンバーが付番される方には、マイナンバーが記載された「個人番号通知書」が送付されます。

廃止後のマイナンバーを証明する書類について

1. マイナンバーカード

2. マイナンバーが記載された住民票または住民票記載事項証明書

3. 通知カード(住民票の記載事項と一致している場合に限る)

【注意】初めてマイナンバーが付番される方には、マイナンバーが記載された「個人番号通知書」が送付されますが、この通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民課 戸籍住民係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1068
ファックス:0944-32-1054
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