【令和7年10月31日まで】定額減税補足給付金(不足額給付)について

概要

物価高騰による町民の負担増を踏まえ、令和6年度に実施した定額減税をしきれないと見込まれる人へ定額減税補足給付金(調整給付金)を支給しましたが、本来給付すべき額に不足が生じる人等へ、差額を不足額給付金として支給します。

支給対象者

原則として令和7年1月1日に大木町に住民登録がある人(注)で、「不足額給付(1)」または「不足額給付(2)」に該当する人

・不足額給付(1)・・・定額減税しきれず不足額が生じた人

・不足額給付(2)・・・定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれも対象とならなかった人

(注)※令和7年1月1日に大木町にお住まいでない場合は、令和7年1月1日お住まいの市区町村にご確認ください。

※令和7年1月1日に大木町に住民登録があった場合でも、令和7年度個人住民税が他市町村から課税されている場合は、令和7年度個人住民税を課税している自治体から不足額給付金が支給されます。

※合計所得金額が1,805万円超の人は、不足額給付の対象とはなりません。

不足額給付(1)・・・定額減税しきれず不足額が生じた人

令和6年度の当初調整給付金の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で不足が生じた人

※定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額と令和6年分所得税額の両方が0円(非課税)であった人は対象ではありません。

※令和6年分所得税額は、国が提供する「不足額給付のための算定ツール」を用いて、原則として令和7年度分個人住民税の情報から推計し算出しています。

給付対象となりうる例

・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少した

・令和5年中無収入で、令和6年中に就職等により収入が発生した

・子どもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加した

・当初調整給付後に税額修正等により、令和6年度個人住民税所得割額が定額減税可能額より少なくなった

※令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割の定額減税前の税額が、定額減税可能額を上回っている場合は給付の対象となりません。(全額定額減税されています)

不足額給付(2)・・・定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれも対象とならなかった人

次の要件をすべて満たす人

・令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として定額減税の対象にならない)

・税制度上、「扶養親族」の対象とならない人(扶養親族としても定額減税の対象にならない)

・低所得世帯向け給付対象世帯の世帯・世帯員(注)に該当していない

(注)ここでの「低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員」とは、下記の給付金の対象となった世帯主・世帯員を指します。

・令和5年度非課税世帯への給付金(7万円)
・令和5年度均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
・令和6年度新たに非課税世帯または均等割のみ課税となった世帯への給付金(10万円)

給付対象となりうる例

・青色事業専従者、事業専従者(白色)

※事業専従者とは・・・家族経営等で個人事業主と生計を一緒にしている配偶者や親族で、年間6か月以上、個人事業主の営む事業に従事している人

・合計所得金額48万円超の人

不足額給付金の支給額

不足額給付(1)

「令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定した後の本来給付すべき額」と「令和6年度に実施した調整給付額」との差額を給付します。

不足額給付金概要図

C 不足額給付=A 本来給付すべき額((a)所得税分+(b)住民税分)(注1)- B 令和6年度調整給付額(注2)

(注1)1万円単位で切り上げて算出
(注2)令和6年度調整給付受給の有無に関わらず対象となった給付額

(a)所得税分の算出方法

定額減税可能額 3万円×(本人+扶養親族数(注3))- 令和6年分所得税額(定額減税前)=(a)所得税分((a)<0の場合は0)

(注3)令和6年分所得税の扶養親族等の数は、令和6年12月31日時点の扶養状況で判断します。ただし、令和6年中における扶養親族等の死亡については、死亡の時の扶養状況で判断します。

(b)住民税分の算出方法

定額減税可能額 1万円×(本人+扶養親族数(注4))- 令和6年分個人住民税額(定額減税前)=(b)住民税分((b)<0の場合は0)

(注4)令和6年度個人住民税の扶養親族等の数は、令和5年12月31日時点の扶養状況で判断します。なお、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(合計所得1000万円超かつ配偶者の合計所得が48万円以下の場合)については、令和7年度個人住民税所得割額から定額減税されます。

不足額給付(2)

原則4万円(定額)

※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円

※対象者が満たす支給要件によっては、支給額が異なる場合があります。

手続きについて

不足額給付(1)

 支給対象者の人へ、8月25日から順次確認書をお送りします(注)。

 給付金を受け取るには、確認書の提出が必要です。

 確認書に必要事項をご記入いただき、本人確認書類などを添付のうえ、返信用封筒にて、役場までご返送ください。記入漏れ・チェック漏れや、添付書類の不備がある場合、確認書を受付けできませんので、提出前に再度ご確認をお願いします。

 提出期限:令和7年10月31日(金曜日)(当日消印有効)

 ※上記の提出期限までに返信がない場合や返送した確認書に不備があり、町が定める期限までに必要な修正が行われない場合は、本給付金の受給を辞退したものとみなします。

 確認書受理審査後、30日後程度で給付金の支給決定の通知及び口座振込を行います。

(注)対象者のうち、令和6年1月2日以降に大木町に転入された人など一部の人は、9月上旬頃から送付します。

不足額給付(2)

 支給対象者の人へ、9月上旬から申請書をお送りします(注)。

 給付金を受け取るには、申請書の提出が必要です。

 申請書に必要事項をご記入いただき、本人確認書類などを添付のうえ、返信用封筒にて、役場までご返送ください。記入漏れ・チェック漏れや、添付書類の不備がある場合、申請書を受付けできませんので、提出前に再度ご確認をお願いします。

 提出期限:令和7年10月31日(金曜日)(当日消印有効)

 ※上記の提出期限までに返信がない場合や返送した申請書に不備があり、町が定める期限までに必要な修正が行われない場合は、本給付金の受給を辞退したものとみなします。

 申請書受理審査後、30日後程度で給付金の支給決定の通知及び口座振込を行います。

(注)対象者のうち、令和6年1月2日以降に大木町に転入された人など一部の人は、9月中旬頃から送付します。

給付金を装った詐欺などにご注意ください

・給付金に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。

・大木町から給付金に関して、電話、ショートメッセージやメールなどで銀行の口座情報を聞き出そうとしたり、ATM(現金自動預払機)の操作や手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。

・ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話やSNS、郵便があった場合は、最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

定額減税について

所得税の定額減税については、国税庁のホームページをご確認ください。

個人住民税の定額減税については、総務省のホームページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民課 住民税係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1067
ファックス:0944-32-1054
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