所得税の定額減税についてのお知らせ

源泉徴収義務者のみなさまへ 所得税の定額減税について大川税務署からのお知らせ

 令和6年度税制改正により所得税の定額減税(一人あたり最大3万円)が実施され、令和6年6月支給の給与に係る所得税額から控除を開始することとなります。

 詳しくは国税庁ホームページの定額減税特設サイトに、制度開設動画やQ&Aなどの情報を掲載していますので、ぜひご覧ください。

 また、税務署では、定額減税制度に係る説明会(事前予約制※)を実施します。説明会の情報は、特設サイトをご覧いただくか、最寄りの税務署へお問い合わせください。

※説明会の事前予約は、LINEアプリから国税庁LINE公式アカウントを友だち追加することでも行うことができます。

 

(お問合せ先)

大川税務署 調査部門

(代表)0944-87-2127(内線2912)

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民課 住民税係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1067
ファックス:0944-32-1054
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