所得控除の種類
所得控除
所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっているものです。
種類と控除額
雑損控除
本人または本人と生計を一にする親族が、前年中に災害や盗難、横領等により住宅や家財、衣類、現金等の資産に損害を受けた場合に受けられる控除
次のいずれか多い金額
- 差引損失額−総所得金額の合計額×10%
- 差引損失額のうち災害関連支出の金額−5万円
医療費控除
本人または本人と生計を一にする親族のために、本人が医療費または特定一般用医薬品(セルフメディケーション税制)の購入費を支払った場合に受けられる控除
申告の際は、医療費控除とセルフメディケーション税制のどちらか一方のみを選択していただきます。
1.通常の医療費控除
(支払った医療費−保険などにより補てんされた額)−{(総所得金額等の合計額×5%)または10万円のいずれか少ない額}
※控除限度額は200万円
2.セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
(特定医薬品等購入費の金額-保険などにより補てんされた額)-12,000円
※控除限度額8万8千円
社会保険料控除
本人または本人と生計を一にする親族が負担すべき社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、国民年金保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料等)を支払った場合に受けられる控除
小規模企業共済等掛金控除
本人が小規模企業共済等の掛金を支払った場合に受けられる控除
生命保険控除
(1)新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に基づく場合
次の1〜3の合計額(限度額7万円)
- 生命保険料支払額を下の計算式で計算した額
- 介護医療保険料支払額を下の計算式で計算した額
- 個人年金保険料支払額を下の計算式で計算した額
・12,000円以下の場合 → 支払保険料の全額
・12,000円を超え32,000円以下の場合 → 支払保険料×1/2+6,000円
・32,000円を超え56,000円以下の場合 → 支払保険料×1/4+14,000円
・56,000円を超える場合 → 28,000円
(2)旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく場合
次の1と2の合計額 (限度額7万円)
- 生命保険料支払額を下の計算式で計算した額
- 個人年金保険料支払額を下の計算式で計算した額
・15,000円以下の場合 → 支払保険料の全額
・15,000円を超え40,000円以下の場合 → 支払保険料×1/2+7,500円
・40,000円を超え70,000円以下の場合 → 支払保険料×1/4+17,500円
・70,000円を超える場合 → 35,000円
(3)新契約と旧契約の双方に加入している場合の控除額
次の1〜3の合計額(限度額7万円)
- 生命保険料支払額を下の計算式で計算した額
- 介護医療保険料支払額を下の計算式で計算した額(*新契約のみ)
- 個人年金保険料支払額を下の計算式で計算した額
(1)に基づき算定した新契約の控除額と(2)に基づき算定した旧契約の控除額の合計額(最高28,000円)
ただし、双方の支払額より算定した控除額(最高28,000万円)と(2)に基づき算定した旧契約の控除額(最高35,000円)を比較して控除額が多い方を採用します。
地震保険料控除
地震保険料
支払金額が50,000円以下のとき→支払額の1/2
支払金額が50,000円超のとき→25,000円
旧長期契約
支払金額が5,000円以下のとき→全額
支払金額が5,000円超で15,000円以下のとき → 支払保険料×1/2+2,500円
支払金額が15,000円超のとき → 10,000円
地震保険、旧長期の両方がある場合は、限度額は25,000円
障害者控除
本人が障害者である場合、または同一生計配偶者及び扶養親族が障害者である場合に受けられる控除
1.障害者である本人・同一生計配偶者・扶養親族一人につき26万円
2.特別障害者の場合30万円
3.同一生計配偶者または扶養親族が、本人または本人と生計を一にしている親族と同居している特別障害者である場合53万円
ひとり親控除
ひとり親である場合で、前年の合計所得金額が500万円以下の方
控除額は30万円
寡婦控除
夫と死別し、もしくは離婚した後再婚していない方または、夫の生死が不明の方で、子以外の扶養親族がいる場合で、前年の合計所得金額が500万円以下の方
控除額は26万円
勤労学生控除
勤労学生である場合で、前年の合計所得金額が75万円以下で給与所得以外の所得が10万円以下の方
控除額は26万円
配偶者控除・配偶者特別控除
配偶者控除額 |
納税義務者の合計所得
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
900万円以下
|
900万円超
950万円以下 |
950万円超
1,000万円以下 |
1,000万円超
|
|||
配偶者の合計所得 |
48万円
以下
|
配偶者が70歳未満 |
33万円 | 22万円 | 11万円 | 適用なし |
配偶者が70歳以上 |
38万円 | 26万円 | 13万円 |
配偶者特別控除額 |
納税義務者の合計所得
|
||||
900万円以下
|
900万円超
950万円以下 |
950万円超
1,000万円以下 |
1,000万円超
|
||
配偶者の合計所得 |
48万円超
100万円以下 |
33万円 | 22万円 | 11万円 | 適用なし |
100万円超
105万円以下 |
31万円 | 21万円 | 11万円 | ||
105万円超
110万円以下 |
26万円 | 18万円 | 9万円 | ||
110万円超
115万円以下 |
21万円 | 14万円 | 7万円 | ||
115万円超
120万円以下 |
16万円 | 11万円 | 6万円 | ||
120万円超
125万円以下 |
11万円 | 8万円 | 4万円 | ||
125万円超
130万円以下 |
6万円 | 4万円 | 2万円 | ||
130万円超
133万円以下 |
3万円 | 2万円 | 1万円 | ||
133万円超
|
適用なし |
扶養控除
本人と生計を一にする親族の前年の合計所得金額が48万円以下の場合に受けられる控除
扶養控除の種類 | 対象年齢 | 控除額 |
一般扶養親族 |
16歳から18歳 23歳から69歳 |
33万円 |
特定扶養親族 | 19歳から22歳 | 45万円 |
老人扶養親族 | 70歳以上 | 38万円 |
同居老親等扶養親族 | 70歳以上 | 45万円 |
※親族とは、6親等以内の血族及び3親等以内の姻族を指す
基礎控除
所得から差し引くことのできる控除
納税者本人の合計所得金額 | 控除額 |
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 適用なし |
この記事に関するお問い合わせ先
税務町民課 住民税係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1067
ファックス:0944-32-1054
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