選挙運動費用の公費負担(選挙公営)制度について

制度概要

 選挙公営制度とは、お金のかからない選挙を実現するとともに、立候補の機会や候補者間の選挙運動の機会均等を図るため、一定の範囲で国や地方公共団体が候補者の選挙運動費用の一部を公費で負担する制度です。

 令和2年6月に公職選挙法の一部が改正され、町村議会議員及び町村長の選挙において、選挙運動などにかかる費用の一部を選挙公営制度の対象とすることができるようになりました。これに伴い、本町でも「大木町議会議員及び大木町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例」を定めています。

選挙公営の対象と限度額

(1)選挙運動用自動車の使用

公費負担の対象

上限単価等

限度額

1.一般旅客運送事業者との契約

選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計額

1日あたり

64,500円

332,500円

(64,500円×5日)

2.1に掲げる契約以外の契約(個別契約方式)

ア.自動車の借入れ契約

(レンタル、個人、会社等からの借上げ)

選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計額

1日あたり

16,100円

80,500円

(16,100円×5日)

イ.燃料の供給契約

選挙運動用自動車に供給した燃料の代金

1日あたり

7,700円

38,500円

(7,700円×5日)

ウ.運転手の雇用契約

選挙運動用自動車の運転に従事した各日の報酬の合計

1日あたり

12,500円

62,500円

(12,500円×5日)

 

(2)選挙運動用ビラの作成

選挙種別

上限枚数(A)

上限単価(B)

公費負担額(A)×(B)

町議会議員選挙

1,600枚

7円73銭

12,368円

町長選挙

5,000枚

7円73銭

38,650円

 

(3)選挙運動用ポスターの作成

上限枚数(A)

上限作成単価(B)

限度額(A×B)

25枚

(541円31銭×掲示場数+316,250円)÷掲示場数=13,192円

※1円未満の端数は切上げ

329,800円

※ポスター作成における上限枚数は、大木町のポスター掲示場数の25枚となります。(令和4年9月現在) 

供託金制度について

 この選挙公営制度においては、町が公費負担する候補者は供託物没収点以上の得票を得た候補者に限られます。供託物を没収される候補者については、すべて自己負担となります。

選挙の種類

供託額

供託物没収点

町議会議員選挙

15万円

(有効投票の総数÷議員定数)÷10

町長選挙

50万円

有効投票の総数÷10

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会(総務課)
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944-32-1035
ファックス:0944-32-1054
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