知っておきたい検察審査会

不起訴には11人の目 知っておきたい検察審査会(検察審査員に選ばれたらご協力を)

検察審査会とは

検察官は事件を起訴するかどうかの判断をまかされています。証拠が十分でない場合や、証拠があってもいろいろな事情を考慮して、容疑者を処罰する必要がないと考えられる場合は、事件を起訴しないことができます。しかし、交通事故や詐欺などの被害にあったのに、検察官がその事件を裁判にかけてくれない、どうしても納得できない、このような方々のために検察官のした処分がはたして適切だったかどうかを審査する機関として「検察審査会」があります。
検察審査会に申し立てがあった場合、検察審査会では事件の記録を調べたり、必要に応じて証人を呼んだり、実地検分をしたりして、検察官の不起訴のよしあしを慎重に審査します。その結果、起訴すべきだという議決がなされた場合には、検察庁では、この議決を尊重し、捜査をやり直すこともあります。
このように検察審査会は、いわば民間人を代表して検察官の仕事のやり方を審査する制度で、選挙権を有する国民の中から「くじ」で選ばれた11人の検察審査員で構成されています。あなたもいつか審査員に選ばれることがあるかもしれません。審査員に選ばれたときにはご協力をお願い致します。
なお、詳しいことは福岡第一検察審査会事務局(電話092−781−3141)にお問い合わせ下さい。

福岡第一検察審査会事務局

〒810−8653 福岡市中央区城内1−1 (福岡地方裁判所庁舎内)

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会(総務課)
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944-32-1035
ファックス:0944-32-1054
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