代理投票

選挙人が身体の不自由などのさまざまな事情から投票用紙に自書できない場合、代理人が代筆して投票することができます。

1. 代理投票を申請する

代理投票を希望する場合は、代理投票の申請をします。
これを受けた投票管理者が投票を補助する人を2名指定します。(補助者には選挙事務従事者が選ばれます)
代理投票は期日前投票・不在者投票でも行えます。

2. 代理投票する

選挙人が投票したい候補者や政党を指示します。
補助者のうち1人が選挙人にかわって投票用紙に記載します。もう1人がこれに立ち会います。
ただし、本人が投票所に直接出向いて投票することが原則です。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会(総務課)
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944-32-1035
ファックス:0944-32-1054
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