選挙権と被選挙権について

選挙権とは

選挙権とは選挙において立候補者を選ぶことのできる権利で、選挙権を有する要件は、満18歳以上の日本国民であることです。

国政選挙について

衆議院議員及び参議院議員選挙については、上記の要件を満たせば、選挙権を有することになります。

地方選挙について

都道府県知事、都道府県議会議員の選挙については、上記の要件以外に引き続き3か月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所を有することが必要となります。また、市区町村長、市区町村議会議員の選挙については上記の要件以外に引き続き3か月以上その市区町村に住所を有することが必要となります。

被選挙権とは

被選挙権とは、選挙に立候補できる権利をいいます。その要件は、選挙の種類によって違います。
ただし、満25歳以上の日本国民であっても、選挙犯罪などにより刑に処されている人など選挙権や被選挙権有しない、または停止されている場合があります。

選挙権と被選挙権を有しない人

  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの人
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの人(刑の執行猶予中の人を除く。)
  • 公職にある間に犯した収賄罪等により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間を経過しない人または刑の執行猶予中の人
  • 法律で定めるところにより行われる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の人
  • 政治資金規正法違反の罪を犯し刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている人
  • 選挙犯罪により刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている人

選挙で投票するためには

選挙権を有していても、実際に投票するためには、大木町選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。この名簿のことを選挙人名簿といいます。
選挙人名簿への登録の要件は「選挙権とは」に記載したとおりです。選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていなければ投票できません。
選挙人名簿は、すべての選挙に共通して使われ投票所で、住所、氏名、生年月日などを照合し、本人であるかどうかを確かめるために使われるものです。

選挙人名簿の登録について

選挙人名簿への登録は大木町の住民基本台帳(住民票)に記載されている人のうち、選挙人名簿への登録要件を満たした人を大木町選挙管理委員会が調べて登録します。
登録は登録月(3月、6月、9月および12月)の1日(これを定時登録といいます。)と選挙の前(これを選挙時登録といいます。)に行います。
選挙人名簿に一度登録されると、死亡、国籍喪失や他の市町村へ転出して4か月を経過するなどの事由がない限り、抹消されることはありません。
なお、登録すべき人を誤って登録しなかった場合は、上記の登録時期を待つまでもなく、ただちに登録します。

選挙人名簿登録の抹消について

選挙人名簿に登録されている人が、次の事項にあてはまったときは、その人は名簿から抹消されます。

  • 死亡、または日本国籍を喪失したとき。
  • 大木町から他の市区町村へ転出して、4か月を経過したとき。
  • 登録の際に、登録されるべき者でなかったとき。

選挙権を停止された人の場合は、抹消されるのではなく、その旨の表示がされます。選挙権が回復すれば、その表示は消されます。

選挙人名簿の閲覧について

閲覧

選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで、正確さを期すよう、その抄本を閲覧できるように定められています。ただし選挙期日の公示または告示日から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会(総務課)
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944-32-1035
ファックス:0944-32-1054
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