町外から大木町に引越しをした方

選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていなければ、投票することができません。
選挙人名簿登録は、3月、6月、9月及び12月の年4回行われる定時登録の他、選挙前に行われる選挙時登録の時に行われますが、「引き続き3ヶ月以上大木町の住民基本台帳に登録されている人」が選挙人名簿に登録されます。
したがって、大木町に引越しをしてきても、転入届出を済ませていない方で引き続き3ヶ月以上居住していない方は選挙人名簿に登録されません。
以下の要件を満たしていれば、選挙管理委員会において選挙人名簿へ登録します。

  • 当該市町村の区域内に住所を有していること
  • 年齢が満18歳以上の日本国民であること
  • 転入届出を行い住民票が作成された日から引き続き3ヶ月以上、当該市町村の住民基本台帳に登録されていること

選挙権・被選挙権を有しない人は除きます。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会(総務課)
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944-32-1035
ファックス:0944-32-1054
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