大木町から町外に引越しをした方

町外に転出してから、4ヶ月を経過すると選挙管理委員会において選挙人名簿から登録が抹消されます。
また、転居先の市区町村では、転入届出をした日から3ヶ月を経過しないと選挙人名簿に登録されません。(登録されるのは、年4回の定時登録か選挙前の選挙時登録のときに限られます。)
したがって、転居後、転入届出が遅れてしまうと、どちらの市区町村の選挙人名簿にも登録されず、選挙権を有していても投票できない場合があります。
現在住んでいる市区町村の選挙人名簿に登録されていなくても、大木町の選挙人名簿に登録されている場合は、大木町で投票できる場合があります。
詳しくは、大木町選挙管理委員会(税務町民課)へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会(総務課)
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944-32-1035
ファックス:0944-32-1054
メールを送信