公正な選挙のために

明るく正しい選挙が行われるように、有権者も高い意識をもちましょう。
選挙違反は「犯罪」として処罰の対象となり、候補者や選挙事務所関係者だけではなく、有権者にも適用されます。

選挙違反の主なケース

買収罪

金銭、物品、供応接待などによる票の獲得や誘導。金銭などを実際に渡さなくても、約束するだけでも違反となります。
また、買収に応じたり促したりした場合も処罰されます。品物を受け取った有権者も罰を受けることがあります。

利害誘導罪

特定のあるいは限られた範囲の有権者や選挙運動者に対し、その者またはその者と関係のある団体に対する寄付などの特殊の直接利害関係を利用して投票を誘導した場合に成立します。また利害誘導に応じたり促した場合も処罰されます。

選挙妨害罪

有権者や候補者などへの暴行や脅迫、集会や演説の妨害、文書図画の毀棄、候補者の職業や経歴などに関する虚偽事項の公表、偽名による通信なども処罰されます。

投票に関する罪

詐欺の方法で選挙人名簿に登録させること、投票所での本人確認の際に虚偽の宣言をすること、有権者でないのに投票すること、投票を偽造し、または増減すること、投票所または開票所などで正当な理由なく干渉したり投票内容を知ろうとすることなども処罰されます。

その他

選挙運動に関する制限をはじめ、選挙にはたくさんのルールがありますが、その多くには罰則があり、違反すると処罰されることになります。

選挙権・被選挙権の停止

選挙犯罪で刑罰(一定の場合を除く)を科せられた者は、一定の期間選挙権・被選挙権が停止され、停止期間中は投票することも立候補することもできなくなります。

罰金刑の停止期間

  1. 罰金刑に処せられた場合
    (裁判が確定した日から5年間)
  2. 罰金刑に処せられ執行猶予を受けた場合
    (執行猶予を受けている間)

禁錮刑以上の停止期間

  1. 刑に処せられた場合
    (裁判が確定した日から刑の執行が終わるまでの間及びその後5年間)
  2. 刑の執行の免除(時効を除く)を受けた場合
    (免除を受けるまでの間およびその後5年間)
  3. 刑の執行猶予を受けた場合
    (執行猶予を受けている間)
  4. 大赦、特赦または時効によって刑の執行を受けることがなくなった場合
    (執行を受けることがなくなるまでの期間)

寄附の禁止

選挙の有無に関わらず、政治家が選挙区内の人に寄附を行うことは、名義のいかんを問わず特定の場合を除いて一切禁止されています。有権者が求めもいけません。冠婚葬祭における贈答なども寄附になるので注意しましょう。

禁止されている寄附の例

  • 病気見舞い
  • 祭りへの寄附や差入れ
  • 地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差入れ
  • 葬式の花輪、供花
  • 落成式、開店祝の花輪
  • 町内会の集会や旅行等の催物への寸志や飲食物の差入れ
  • お中元、お歳暮
  • その他の寄附制限

政治家への寄附についても、国や地方公共団体と請負などの関係にある者の寄附の制限、政治資金規正法による制限などがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会(総務課)
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944-32-1035
ファックス:0944-32-1054
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