指定病院等における不在者投票について

福岡県選挙管理委員会が指定する病院、老人ホーム、障害者支援施設等に入院・入所している人は、その施設で不在者投票ができます。
なお、投票用紙などの請求は、入院、入所中の施設の長を通じて行いますが、自分で直接請求することもできます。

  1. 投票できる方:福岡県の選挙管理委員会から不在者投票を行うことができる施設として指定を受けている病院・老人ホームなどに入院・入所中の方
  2. 投票できる期間:選挙期日の公示日又は告示日の翌日から投票日の前日までの間です。
  3. 投票できる時間:原則として午前8時30分から午後5時までです。
  4. 投票場所:入院・入所している指定病院・指定老人ホームなどです。

詳しくは、入院されている病院の事務所へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会(総務課)
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944-32-1035
ファックス:0944-32-1054
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