期日前投票について

投票は、選挙期日(投票日)に自ら投票所において投票することが原則(これを投票日当日投票所主義といいます。)ですが、選挙期日に仕事や用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる方(従来の不在者投票の投票対象者と同じ)については、期日前投票制度により選挙期日前であっても、選挙期日と同じく投票を行うことができます。

つまり、従来の不在者投票のうち選挙人名簿登録地における不在者投票に限り、投票の手続きが簡素化され、選挙期日と同様に直接投票箱に投票用紙を入れることができるようになったものです。(投票用紙を封筒に入れて、それに署名する手続きが不要になります。ただし、請求書(兼宣誓書)への記載は残ります。)基本的な投票手続きとしては、選挙期日の投票所における投票と同じになります。

平成15年12月1日からの期日前投票の施行に伴い、従来の名簿登録地の市区町村における不在者投票は、原則として期日前投票に移行されました。

ただし、選挙人名簿登録地以外の市区町村や病院、老人ホームなどにおける不在者投票については、従来どおり行われます。また、選挙期日には選挙権を有することになるが、選挙期日前において投票を行おうとする日には未だ選挙権を有しない者(例えば、選挙期日には18歳を迎えるが、選挙期日前においては未だ17歳であり選挙権を有しない者など)については、期日前投票をすることができないので、名簿登録地の市区町村において不在者投票をすることができます。

なお、不在者投票も期日前投票も投票できる期間の初日がこれまでの「選挙期日の公示(告示)日から選挙期日の前日までの間」から「選挙期日の公示(告示)日の翌日から選挙期日(投票日)の前日までの間」に変更されましたので、ご注意ください。

投票できる期間

選挙期日の公示(告示)日の翌日から投票日前日までの毎日(土曜日・日曜日・祝日も含む)

投票の受付時間

午前8時30分から午後8時まで

持参いただくもの

投票所入場券(まだ届いていない場合や紛失された場合でも、選挙人名簿に登録されていれば投票できます。)

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会(総務課)
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944-32-1035
ファックス:0944-32-1054
メールを送信