郵便等投票制度について

制度の概要

この制度は、身体障害者手帳及び介護保険の被保険者証等をお持ちの方で、その障害の程度や要介護区分が次に該当する方で、自宅等において選挙人が投票用紙に候補者の氏名等を記載して、それを選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会へ郵送する方法により投票ができる制度です。

郵便等による不在者投票対象者

身体障害者手帳をお持ちの方で、次に該当する方

  • 身体障害者手帳1級又は2級の両下肢、体幹、移動機能障害の方
  • 身体障害者手帳1級又は3級の心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸機能障害の方
  • 身体障害者手帳1級〜3級の免疫機能障害及び肝臓の機能障害の方

障害の程度が同等で、県知事が書面により証明した方も対象になります。

戦傷病者手帳をお持ちの方で、次に該当する方

  • 恩給法の特別項症〜第2項症の両下肢、体幹機能障害の方
  • 恩給法の特別項症〜第3項症の心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の機能障害の方

障害の程度が同等で、県知事が書面により証明した方も対象になります。

介護保険被保険者の方で、次に該当する方

  • 被保険者証に、要介護状態区分が「要介護5」と記載されている方

手続き方法

  1. 身体障害者手帳又は介護保険の被保険者証を添えて、郵便等投票証明書の交付申請をします。
  2. 交付された郵便等投票証明書を添えて、投票日の4日前の午後5時までに投票用紙の請求をします。(請求期限がありますのでお早めに。)
  3. 選挙管理委員会から自宅などに送られた投票用紙に、候補者名等を記入します。
  4. 記入の終わった投票用紙を選挙管理委員会に返送します。(郵便等投票証明書は紛失しないように保管してください。)

すでに有効期間内の「郵便等投票証明書」をお持ちの人は、2〜4の手続きをしてください。
「郵便等投票証明書」の有効期間は次のとおりです。

要介護者の場合

証明書の交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護5の認定有効期間の末日までの期間

要介護者以外の場合

証明書の交付の日から7年間
「郵便等投票証明書」の有効期間が過ぎた場合は、再申請が必要です。

郵便等による不在者投票における代理記載制度について

自ら投票用紙に記載をすることができない方でも、上記郵便等による不在者投票ができる対象者の方であり、なおかつ、下記に該当する方はあらかじめ当該市区町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た者に代理記載をさせることができます。

身体障害者手帳をお持ちの方で、次に該当する方

  • 上肢又は視覚の障害1級の方

戦傷病者手帳をお持ちの人で、次に該当する方

  • 上肢又は視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までである方

代理記載の方法による投票を行うためには、郵便等投票証明書の交付申請に加え、代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの証明手続および代理記載人となるべき者の届出の手続を行っておく必要があります。

「郵便等投票証明書」の返還について

「郵便等投票証明書」の交付を受けた方で下記に該当する方は、直ちに「郵便等投票証明書」を選挙管理委員会に返還してください。

  1. 郵便等による不在者投票を行うことができる選挙人に該当しなくなった場合
  2. 他の市町村の選挙人名簿に登録された場合

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会(総務課)
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944-32-1035
ファックス:0944-32-1054
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