情報公開制度について
より開かれた町政をめざして
情報公開制度とは、町が保有する情報を町民の皆さんの請求に応じて公開する制度です。
これにより、町政に関する町民の知る権利を保障し、町政に対する町民の理解と信頼を深め、公正で開かれた町政の推進に寄与することを目的としています。
開示請求ができる方について
町民の方を始め、町民以外の方も請求できます。
対象となる機関(実施機関)について
情報の開示を実施する町の機関は次のとおりです。
- 町長の事務部局
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 公平委員会
- 監査委員
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
- 公営企業管理者
- 議会
請求できる情報について
平成13年4月1日以降に実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真等で現に実施機関が管理している情報です。
開示できない情報について
情報公開制度は開示を原則としていますが、個人のプライバシーなど、開示できない情報があります。
- 法令などの定めで開示することができない情報
- 個人に関する情報で個人が識別できる情報
- 開示することによって法人や個人に不利益を与える情報
- 開示することによって実施機関の意志形成に支障の生じる情報
- 開示することによってその事務の公正で適正な執行が妨げられるおそれのある情報
- 開示することによって国や他の自治体との協力・信頼関係などが著しく損なわれるおそれのある情報
- 公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれのある情報
請求の方法
請求する人は、総務課に備え付けの情報開示請求書に必要事項を記入して提出してください。
なお、郵送による請求も受付けます。
開示・不開示の決定
請求書を受理した日の翌日から起算して14日以内に開示の可否を決定し、文書で通知します。
ただし、一度に大量の請求があった場合などは、決定日を延長する場合がありますが、この場合にはその旨をお知らせ致します。
開示の実施と費用
開示決定の通知が届いたら、通知書を持って指定の場所にお越しください。
情報の閲覧は無料ですが、写しを希望される場合は費用を負担していただきます。(A3サイズ以下は10円、A3サイズを超えるものは実費相当額)
決定に不服がある場合
開示できない時は、決定通知書の中にその理由を示しますが、その決定に不服がある方は、行政不服審査法による不服申立てができます。
この場合、実施機関は第三者機関の情報公開審査会の意見を聴いて、開示するかどうか再度決定します。
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 人事庶務係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1035
ファックス:0944-32-1054
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