個人情報について

大木町個人情報の保護に関する法律施行条例は、町が保有する個人情報に対する開示請求等の権利を保障するとともに、個人情報の適正な取扱いに関して必要な事項を定め、町民の基本的人権の擁護と信頼される町政の実現を図ることを目的として制定されています。
個人情報とは、個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得る情報のことです。

1.個人情報保護の実施機関

実施機関は町民の基本的人権を尊重して、個人情報の保護に関し必要な措置を講じることになっています。
(用語説明)町民とは町内外を問わず実施機関に個人情報が管理されている方のことです。

実施機関

町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会が個人情報保護の実施機関となっています。

2.個人情報の開示請求等の権利

開示の請求

町民は、実施機関が保有する自己に係る個人情報の開示(当該個人情報が存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を請求することができます。

訂正の請求

町民は、実施機関が保有している個人情報について事実との相違があると認めるときは、実施機関に対し当該個人情報の訂正を請求することができます。

削除の請求

町民は、大木町個人情報の保護に関する法律施行条例の規定によらないで個人情報が収集されていると認めるときは、実施機関に対し当該個人情報の削除を請求することができます。

目的外利用等の中止の請求

町民は、個人情報の目的外利用等が行われていると認めるときは、実施機関に対しその中止を請求することができます。
実施機関は、目的外利用等の中止の請求がなされたときは、当該請求に対する諾否の決定を行うまでの間、当該請求に係る個人情報の目的外利用等を中止します。

3.請求の方法について

実施機関に対し、本人であることを明らかにした上で、保有個人情報開示請求書により本人が行うことになります。ただし、特別の理由があると認めるときには代理人による請求ができます。

  • 本人が保有個人情報開示請求書の提出を行う場合は、本人であることを証する書類を提示し、又は提出していただきます。

訂正の請求をしようとする場合は、本人であることを証する書類の他に、当該訂正の内容が事実に合致することを証する書類を提示、又は提出していだだきます。

  • 本人確認のための書類(コピー不可)

運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カードなど

4.請求に対する決定及び通知について

実施機関は、請求があった日から15日以内に当該請求に対する諾否の決定をし、請求者に通知することになります。ただし、次のいずれかに該当するときは30日以内を限度として、請求者に対する諾否の決定の通知を延期することができます。

  • 開示等の請求に対する諾否の決定に時間を要するとき。
  • 開示等の請求に係る個人情報を特定又は検索することが困難なとき。
  • このほか、やむを得ない事情があるとき。

開示請求に該当する情報が存在しないときは、速やかにその理由を記載した書面により請求者に通知することになります。

5.開示の方法について

個人情報を開示するときは、閲覧、視聴又は写しの交付の方法によりこれを開示することになります。開示を受ける方は、開示に際し、本人であることを証する書類を提示していただきます。

  • 個人情報の開示は、指定する日時及び場所において、本人であることを確認して関係職員の立会いのもとに行いますが、個人情報の写しの交付部数は、請求に係る個人情報1件につき1部となります。
  • 実施機関は個人情報の保存のため必要があるときやその他相当の理由があるときは、当該個人情報の複写により開示をすることになります。

6.不開示及び部分開示

実施機関は、開示の請求に係る個人情報が次のいずれかに該当するときは、当該個人情報を開示しないことができます。

  • 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
  • 開示請求者以外の特定の個人を識別することができる情報
  • 法人等の情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報
  • 犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
  • 内部における審議、検討又は協議に関する情報
  • 開示によって事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報

実施機関は、開示の請求をされた個人情報の中に上記のいずれかに該当する個人情報が含まれている場合は当該部分を容易に分離できるときは、当該部分を除いて請求に応じることになります。

7.費用負担について

大木町個人情報の保護に関する法律施行条例では個人情報の開示、訂正、削除及び利用中止に係る手数料は、無料となっております。個人情報の写しの交付を受ける方は、当該写しの交付に要する費用を負担していただきます。費用は以下のとおりとなっています。

  • 写しの作成に要する費用

A3サイズ以下は1枚につき10円
カラーコピーA3サイズ以下は1枚につき30円
写しの送付に要する費用その他は実費相当額

8.不服申立てについて

決定の内容に不服があるときは、行政不服審査法に基づく不服申立てを行うことができます。この場合、町では大木町個人情報保護審査会に諮問したうえで不服申立てに対する決定を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 人事庶務係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1035
ファックス:0944-32-1054
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