公共工事の発注における入札金額の内訳について
令和6年6月14日に公布された建設業法等の一部を改正する法律(令和6年法律第49号)により、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「入札契約適正化法」という。)が改正され、入札金額の内訳として、材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事施工のために必要な経費の内訳を記載しなければならないこととされました。(入札契約適正化法第12条)
このことを踏まえ、入札時の積算内訳書の取り扱いについて様式の一部を変更します。
※ 実際の入札時には、入札公告に添付する積算内訳書を使用し、入札してください。
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