単品スライド条項の運用について

大木町では、昨今の建設資材等の高騰を受け、大木町工事請負契約約款第26条第5項(単品スライド条項)について次のとおり運用することとしましたのでお知らせします。

単品スライド条項について

「単品スライド」とは、工事請負契約書第26条第5項に基づき、「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当になったとき」に、請負代金額の変更を請求できる措置です。
(建設工事は、工期が長期にわたるため、その間の事情の変更に左右されることもありますが、通常合理的な範囲内の価格の変動は契約当初から予見可能なものであるとして請負代金額を変更する必要はないというのが基本的な考え方です。しかし、通常合理的な範囲を超える価格の変動については、契約当事者の一方のみにその負担を負わせることは適当でなく、発注者と受注者で負担を分担すべきものであるとの考え方の下に、工事請負契約書第26条が規定されているものです)。

対象となる主要な工事材料

当該工事に主に使用される鋼材類(H型鋼、鋼矢板、異形棒鋼等)、燃料油(ガソリン、軽油、重油等)又はその他工事材料をいいます。

対象工事

  • 工期の末日が平成20年10月1日以降で、継続中の工事及び新規契約工事
  • 実際の搬入時、購入時における各材料の実勢価格を用いて当該工事の請負代金額を再計算した場合に、当初金額より1%以上変動する工事

請負代金額の変更の考え方

対象となる工事材料の価格上昇に伴う増額分のうち、受注者からの請負代金額の変更請求に基づき、対象工事費の1%を超える額を発注者が負担します。

適用開始日

平成20年10月1日

その他

単品スライド条項の運用については、国土交通省が定める運用マニュアルを踏まえて本町における運用基準を示しています。請求の手続等については、事業担当課へ確認してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

総務課 人事庶務係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1035
ファックス:0944-32-1054
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