相続登記はお早めに

令和6年4月から相続登記の申請が義務化されます。
それに伴い、相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。

詳しい内容につきましては、下記法務省のホームページよりご確認下さい。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html

 

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