ふるさと納税の対象となる地方団体として指定されました
大木町は、令和8年9月25日付けで総務大臣から、地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項各号及び第314条の7第2項各号に掲げる基準に適合する地方団体として指定されました。
指定期間
令和8(2026)年10月1日から令和9(2027)年9月30日まで
ふるさと納税"指定制度"とは?
地方税法に基づく制度で、総務大臣が定めた基準に適合した地方団体が、ふるさと納税の対象団体として指定されます。
大木町は、令和8年9月25日付けで総務大臣から、地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項各号及び第314条の7第2項各号に掲げる基準に適合する地方団体として指定されました。
令和8(2026)年10月1日から令和9(2027)年9月30日まで
地方税法に基づく制度で、総務大臣が定めた基準に適合した地方団体が、ふるさと納税の対象団体として指定されます。