農地所有適格法人・解除条件付法人の報告書について
法人が農業経営を目的として、農地の権利を取得するためには、農地法で定める要件を満たすことが必要です。
・農地所有適格法人・・・農地法第2条第3項の規定を満たし、同法第3条第1項の規定による許可又は、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条1項の規定による認可を受けた法人のことを指します。
・解除条件付法人・・・農地法第3条第3項の規定の適用又は、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条1項の規定による認可を受けて使用貸借又は賃借権の設定を受けた法人のことを指します。※農地を適正に利用していない場合は、賃借を解除する条件を付して農地法第3条第1項の許可を受けた法人
各法人は、毎事業年度の終了後3か月以内に、農業委員会へ報告書を提出することが義務付けられています。(農地法第6条、第6条の2)
農地所有適格法人
農地所有適格法人は以下の書類を提出してください。
・農地所有適格法人報告書
・決算書(又は損益計算書)の写し
・農業組合法人の場合は組合員名簿、株式会社の場合は株主名簿(株式会社のみ)(※変更があった場合)
・定款の写し(※変更があった場合)
解除条件付法人
解除条件付法人は以下の書類を提出してください。
・農地等の利用状況報告書
・定款の写し(※変更があった場合)
・決算書(又は損益計算書)の写し
報告提出
大木町農業委員会事務局
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会 (産業振興課)
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐0904
ファックス:0944-32-1054
メールを送信