相続等によって農地を取得した場合の届け出について(農地法第3条の3第1項の規定による届出書)

相続等により農地の権利を取得した方は、農業委員会にその旨を届出することが必要となります。(権利を取得した土地が農地でない場合は不要です。)
届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料に処せられます。

【届出が必要な人】
 農地法の許可を必要とせず、農地の権利を取得した人
 ・相続(遺産分割、包括遺贈を含む)
 ・時効取得
 ・法人の合併、分割

【届出の期間】
 権利を取得したことを知った日から10か月以内

【届出方法】
 農業委員会の窓口へ届出書を1部提出してください。
 
《注意事項》
※この届出は、農業委員会が農地の権利移動を把握するためのものです。権利取得の効力を発生させるものではありません。
※この届出は、所有権移転登記に代わるものではありません。登記は別途必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会 (産業振興課)
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐0904
ファックス:0944-32-1054
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