農地の転用について
農地法第4条・第5条による農地の転用について
農業生産の基盤である農地は、食料の安定的供給を図る上で重要な役割を担っており、農地法に基づく農地転用(田を宅地などにすること)許可制度はその適切な運用を通じ、良好な営農条件を備えている農地を確保する一方、社会経済上必要な土地需要にも適切に対応する趣旨から設けられたものです。
農業基盤の確保
生産性の高い優良農地・集団的に存在する農地を確保するようにしています。
計画的な土地利用の推進
計画的な土地利用を推進するために、転用する場合は市街地に隣接した区域の農地や生産性の低い農地から順次転用していくように指導しています。
農地の遊休化や地価上昇の防止
具体的な転用事業計画のない資産保有目的や投資目的での、農地の取得は認められません。
農地を農地以外の用途に使用する行為(転用)の具体例
農地を住宅、倉庫、工場、店舗等の施設の用地にしたり、駐車場や資材置場などの用地にする行為の他に、一時的に耕作できなくなる土砂の埋立て、仮設道路、材料仮置場などの用地にする行為も含まれます。
農地法第4条申請
自分の農地を転用する場合の許可申請手続きです。申請者は農地の所有者自身となります。
農地法第5条申請
農地を買ったり、借りて転用する場合の許可申請手続きです。申請者は農地を転用する人(買主・借主)と、農地所有者(買主・借主)との共同申請となります。
許可申請の手続きについて
許可申請については、受付期間を定めています。申請の際には記載漏れや誤りがないか、添付書類は揃っているかなどをよく確認してから申請してください。
申請書、添付書類に不備や不足がありますと受付できなくなります。事前に窓口でご相談の上、余裕をもって申請手続きを行われますようにお願いします。
申請書配布場所
大木町農業委員会事務局窓口 (大木町役場2階)
主な申請書及び添付書類の様式は下記「添付ファイル」をご覧ください。
申請場所
大木町農業委員会事務局
申請書受付期間
毎月25日まで(土曜日、日曜日、祝日は翌開庁日)
※4月と12月については、受付日が20日前後になります。
※25日の提出期限には、添付書類もそろえておく必要があります。また、許認可権者である筑後農林事務所に農地区分(1種農地など)・一般基準の事前協議が必要な場合もありますので、申請予定の方は、できるだけ早めに事前相談をお願いします。
添付書類
添付ファイル「農地転用(4条・5条)申請に必要な手続き一覧」(ページの一番下にあります)をご覧ください。
許可交付予定日
翌月の10日前後に開催される農業委員会総会で協議され、総会開催翌月1日前後交付予定となります。
最終受付日以降の申請は、翌々月総会扱いとなりますのでご注意ください。
罰則規定について
農地の所有者を含めて違反転用者には厳しい措置がとられます。
許可を受けずに無断で農地を転用した場合や転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合には、農地法違反となり、工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合があります。
また、違反転用をした者や偽りその他不正な手段により農地等の権利移動等の許可を得た者に対しては、最高3年以下の懲役または300万円以下の罰金という罰則(農地法第92条)の適用もあります。
隣接所有者と事前に十分な話し合いを
農地の転用許可申請については、隣接農地同意書の添付は必須事項ではありませんが、大木町農業委員会では民事上・道義上の観点から、転用者は事前に隣地農地所有者の了解を得て、トラブルの起こらないように「同意書」の提出をお願いしています。
他法令の手続きの確認も忘れずに
農地転用をする場合、転用目的によっては農地法以外に、他法令の許認可等の手続きが必要になることがあります。その場合は、該当する手続きがなされることが、農地転用許可の際に必要となりますので、農地転用許可の申請書を提出する前に関係機関への確認(協議)をお願いします。
例1)開発行為等の事前協議:開発面積が1000平方メートル以上または開発戸数4戸以上(役場建設課)
例2)建築基準法における建築可能接道道路の判定(南筑後県土整備事務所 柳川支所 建築指導課 電話 0944-72-2564)
申請地が土地改良区域内にある場合の取扱い
農地の転用許可に係る申請地が土地改良区域内にある場合は、原則的には転用できませんので、農地所在の土地改良区事務局と事前に協議(意見書依頼)をお願いします。
- 土地改良区事務局(役場3階) 電話番号:0944-32-1013(内線301)
- 三潴南部土地改良区 大川市荻島472(JA福岡大城大川支店内) 0944-87-2245
- 筑後川土地改良区 久留米市三潴町高三潴1256-1 0942-65-0101(月末迄の受付→翌月15日交付)
農地転用許可後における留意事項
農地転用許可を受けた後の転用事業の施行に当たっては、下記のことに十分留意されるようにお願いします。
1 速やかに着工し、転用目的どおりに施行すること。
2 転用目的どおりにできない事情が生じた場合は、計画変更等の前に、農地法上の手続きについて、事前に農業委員会及び県に相談すること。
3 農地転用にともなう地目変更の際は、農業委員会の発行する現況証明にもとづいて地目変更手続きを行うこと。
4 工事進捗状況報告(本件許可の日から3カ月後及びその後1カ年ごと)及び工事完了の報告を行うこと。
5 転用許可後において近傍農地に紛争や被害が生じた場合は、誠意をもって話し合い、責任をもって解決を図ること。
添付ファイル
農地転用(4条・5条)申請に必要な手続き一覧・申請事前協議(確認書類) (PDFファイル: 313.9KB)
(別記注)譲渡人2名以上 (PDFファイル: 81.1KB)
農地法第4条・5条関係 記載注意と添付書類 (PDFファイル: 134.4KB)
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会 (産業振興課)
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐0904
ファックス:0944-32-1054
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