農地の権利移動について

農地法第3条による権利の移動について

この許可は、農地の資産的保有目的、投機目的等による取得(値上がりを期待して耕作もしないのに農地を買うとか、自ら耕作せずに他人に貸すために農地を買うとか借りる等)など、農地の利用上、好ましくない売買や貸借により利権を取得することを規制することにより、農地価格の高騰・農地利用の粗放化・非効率化を抑え、農地が、意欲と能力のある農業者等によって効率的に利用されることを目的としています。

農地取得の下限面積について(廃止)

許可要件の一つに、許可後の譲受人の耕作面積が下限面積に達しなければ許可することができないという規定があり、町では下限面積を定めていました。

この度、農地法の一部が改正され、下限面積の要件が廃止されます。

適用開始日 令和5年4月1日

許可基準

許可にあたっては、受け手が農地を効率的に利用するかどうかについて、農業経営の状況、経営面積等から審査します。なお、下記の基準のいずれかに該当するときは許可されません。

  • 権利を取得しようとする者(またはその世帯員)が経営農地等のすべてについて耕作すると認められない場合。
  • 権利を取得しようとする者(またはその世帯員)が農業経営に必要な農作業に常時従事すると認められない場合。
  • 権利を取得しようとする者(またはその世帯員)の農業経営の状況、住所等から取得しようとする農地等までの距離等からみて取得する農地等を効率的に利用して耕作すると認められない場合。

許可申請の手続き

許可申請については、受付期間を定めています。申請の際には記載漏れや誤りがないか、添付書類は揃っているかなどをよく確認してから申請してください。申請書、添付書類に不備や不足がありますと受付できなくなります。事前に窓口でご相談の上、余裕をもって申請手続きを行われるようにお願いします。

町内農地の許可申請手続き

大木町に住所のある人、もしくは町外に住所のある方が、大木町内にある農地を農地として利用するために権利の設定・移転をする場合には、大木町農業委員会の許可が必要となります。

申請場所

大木町農業委員会事務局

申請書受付期間

毎月25日まで(土曜日、日曜日、祝日の場合は翌開庁日)

添付書類

土地登記事項証明書(町外申請者の方は、住民票・耕作証明書の添付が必要です。)

法人の権利の設定・移転については、別途添付書類が必要ですのでお問い合わせください。

許可交付予定日

翌月の10日前後に開催される農業委員会総会で協議され、下記の標準処理期間に基づき交付しております。

標準処理期間

28日(根拠法令:農地法第3条第1項)

町外農地の許可申請手続き

大木町に住所のある人が、他市町村にある農地を農地として利用するために権利の設定・移転をする場合には、農地のある市町村農業委員会の許可が必要となります。

申請場所

農地のある市町村農業委員会事務局
申請書受付期間、許可交付予定日、添付書類など詳しくは、農地のある市町村農業委員会に問い合わせてください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会 (産業振興課)
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐0904
ファックス:0944-32-1054
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