農業者年金制度

農業者年金制度は、他の公的年金と同様の「老後生活の安定・福祉の向上」の目的とともに、年金事業を通じた農業政策上の目的を併せ持つ制度です。また、国民年金(基礎年金)の上乗せの年金で、サラリーマンの厚生年金に該当する位置づけとなっています。
この制度は、加入者数・受給者数等に左右されない、現役の加入者の保険料に依存しない積立方式で長期的に安定した制度です。

(図)年金制度概要

加入要件

農業に年間60日以上従事する60歳未満の国民年金第1号被保険者であれば、農地等の権利名義がなくても、誰でも任意加入できます。

加入資格を失う場合

  • 60歳に達したとき
  • 農業に従事する者でなくなったとき
  • 厚生年金等に加入したとき(国民年金第2号または第3号被保険者になったとき)
  • 国民年金の保険料の全額または半額の納付が免除されたとき
  • 脱退の申し出をしたとき

保険料

通常加入の場合(通常保険料)

毎月の保険料を2万円を下限とし、最高6万7千円まで千円単位で加入者が決定し、いつでも変更することができます。

政策支援加入の場合(特例保険料)

認定農業者等の意欲ある担い手に、国が保険料を助成する制度(政策支援)です。基本保険料2万円のうち最高で半額の補助を受けることができます。

税制上の優遇措置

住民税や所得税の確定申告の際、納めた保険料は全額社会保険料控除を受けられます。

給付の種類

農業者老齢年金

農業者年金加入者が納付した保険料及びその運用益を原資として、終身支給される年金です。65歳受給開始が原則ですが、国民年金と同様に60歳まで繰り上げ支給を選択することができます。

特例付加年金

政策支援を受けられた方に対して、国から助成を受けた額と運用益を原資として終身支給される年金で、農業者老齢年金と併せて受給することとなります。

死亡一時金

加入者及び受給者が80歳に達する前に死亡したとき、その遺族に支給される一時金です。死亡一時金の額は、80歳に達する月まで受給者に農業者老齢年金を支給すると仮定した場合の額を基礎として算出した額となります。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会 (産業振興課)
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐0904
ファックス:0944-32-1054
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