保育料について

教育・保育給付認定(2・3号認定)を受けた子どもに係る利用者負担額(保育料)は、「お子さんの認定区分」と「保護者の所得」に応じて、国の基準を上限に大木町が決定します。

【お子さんの認定区分】
支給認定区分(1号~3号認定)や保育必要量(標準時間・短時間)などにより異なります。

【保護者の所得】
市町村民税額により階層に区分しており、この階層区分は、保護者等の市町村民税の合算によって決定します。
※保護者の収入が一定基準未満の場合、同居の祖父母等の市町村民税額で算定する場合があります。

保育料の無償化

令和元年10月から幼児教育・保育の無償化により、3~5歳児クラスに所属する児童の保育料は0円です。

 

保育料の切り替え

保育料の切り替え時期は、毎年9月となります。4月~8月分の保育料は前年度の税額、9月~3月分の保育料は現年度の税額で算定を行います。算定の結果を、通知にてお知らせします(9月上旬予定)。

 

保育料(利用者負担額)基準額表

施設利用にかかる費用(保育料)については、別添ファイルをご覧ください。

 

保育料の支払先について

保育料の支払い先は、利用する施設によって異なります。
施設への支払方法・期限については各施設へお問い合わせください。

保育所:町への支払い
幼稚園・認定こども園・小規模保育:施設への支払い

保育所に通う方へ

町への支払方法は、口座振替と納付書払い、スマートフォン決済アプリの3つの方法があります。
保育料の納入期限は毎月月末(12月のみ25日)です(土日祝日の場合は翌営業日)。

また、利用する施設によっては、施設利用にかかる費用(保育料)とは別に必要経費を支払う場合があります。

 

第3子以降保育料無償化事業

大木町では、「福岡県第3子以降保育料無償化事業費補助金」を活用し、多子世帯の子育てを支援するために、令和7年9月から事業を実施します。

無償化の要件

1.0~2歳児のクラスに通う保育認定の児童であること
 満3歳で1号認定(教育認定)になった児童は対象になりません。
 副食費についてもこの事業の対象外となります。

2.兄姉の年齢にかかわらず、第3子以降の児童であること
 保育施設の同時利用などの制限はありません。
 生計を一にする子である場合には、上の子どもの年齢制限はありません。
 別居している学生等の子どもであっても、生計を同一にしている場合は対象となりますので、町こども未来課までご連絡ください。 

3.保護者の所得制限はありません

対象施設

・認可保育施設(認可保育所、認定こども園、地域型保育事業所)
 町で対象者を把握するため、必要な手続きはありません。
 ただし、保育所入所申請時に、保護者と生計を一にし、保護者が監護・保護するこどもの記入をしていなかった場合は、対象となっていない可能性があります。
 本来対象となるにも関わらず、無償になっていない場合は、こども未来課までご連絡ください。

・届出保育施設等(届出保育施設・企業主導型保育事業所)
 申請が必要となります。
 以下ページの申請書等をこども未来課に提出してください。

 

届出保育施設等に通う保護者の方へ

保護者に保育の必要性があり、0~2歳児のクラスに通う児童が届出保育施設や、企業主導型保育事業所を利用している場合は、別途手続きが必要です。
認定を申請後、利用施設に毎月の保育料を支払った後に大木町へ請求してください。

上限額

(1) 届出保育施設を利用している場合 月額45,700円

(2) 企業主導型保育施設を利用している0歳児の場合 月額37,100円

(3) 企業主導型保育施設を利用している1・2歳児の場合 月額37,000円
 

手続き方法

届出保育施設等の利用が決定し、無償化の要件の対象となる場合は、給付認定申請ををこども未来課へ提出してください。

認定申請

申請書には「保育の必要性を証明する書類(就労証明書等)」を添付してください。

請求の手続き

給付認定の決定後、請求の手続きのため以下の書類をこども未来課へ提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来課 子育て応援係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1066
ファックス:0944-32-1054
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