離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)

改正法の概要

令和6年5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正が成立しました。

この法律は、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流などに関する規定を見直すもので、令和8年4月1日に施行されます。

詳しくは、国(法務省、こども家庭庁)のホームページやパンフレットなどをご覧ください。

親権・養育費・親子交流などに関する民法改正の主なポイント

親の責務に関するルールが明確になりました

親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、こどもを育てる責務と義務についてのルールが明確化されました。

こどもの人権の尊重

こどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。こどもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。

こどもの扶養

父母には、親権や婚姻関係の有無に関係なく、こどもを「養う」責任があります。養う度合いは、こどもが親と同程度の生活を送れる水準でなければなりません。

父母間の人格尊重・協力義務

こどものためにお互いを尊重して協力し合うことが大切です。次のような行為はこの義務に違反する場合があります。

〇暴力や相手を怖がらせるような言動、濫訴(らんそ:根拠なくむやみに訴訟を起こすこと)

〇他方の親によるこどもの世話を不当に邪魔すること

〇特段の理由なく他方に無断でこどもの住む場所を変えること(暴力、DV等や虐待から逃れることはルールに違反しません)

〇特段の理由なく約束した親子の交流の実施を拒むこと

(注意1) 父母の一方が父母相互の人格尊重・協力義務に違反した場合、親権者の指定・変更、親権喪失・親権停止の審判等(家庭裁判所の手続き)において、その違反内容が考慮される可能性があります。

(注意2) 暴力等や虐待から逃れることはルールに違反しません。

離婚後の親権・監護等に関するルールが見直されました

これまでは、離婚すると親権は父母のどちらか一人だけしか持てませんでした。

今回の改正により一人だけが親権を持つ「単独親権」のほかに、離婚後に父母二人ともが親権を持つ「共同親権」の選択ができるようになります。

父母二人ともが親権を持つ「共同親権」の場合

〇日常のことは一方の親で決められる:食事や着る服を決めること、短い旅行、予防接種や習い事などは父母のどちらかで決めることができます。

〇大切なことは父母二人で話し合う:こどもの住む場所を変えることや将来の進学先を決めること、心と体の健康に大きな影響を与える治療やこどものお金の管理などについては父母が話し合って決められます。なお、父母の意見が対立するときには、家庭裁判所で、父母のどちらかが一人でその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。(暴力等や虐待から逃れるために引っ越すこと、病気やけがで緊急の治療が必要な場合などは、父母のどちらも一人で決めることができます。)

養育費の支払い確保に向け見直しがされました

養育費とは、こどもを監護・教育するために必要な費用のことをいいます。

一般的には、こどもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。

新しい法律では、養育費を払わない人から、確実にしっかりとお金が受け取れるようにするための新たなルールの創設や見直しが行われました。

取り決めの実効性アップ

文書で養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った場合にその文書をもって一方の親の財産を差し押さえるための申し立てができるようになります。

(注意)施行後に発生するものが対象です。

法定養育費制度の導入(金額を決める前の緊急対策)

離婚時に養育費の取り決めがなくても、取り決めるまでの間、こどもと暮らす親が他方の親へ、こども一人あたり月額2万円の養育費を請求できる制度です。離婚後もこどもの生活が守られるように設けられました。養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものです。(法定養育費は父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める目的のものではありません、)

(注意)施行後に離婚した場合が対象です。

裁判手続きがスムーズに

家庭裁判所は養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した場合の給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。

安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

親子交流とは、こどもと離れて暮らしている父母が、こどもと定期的、継続的に会って話をしたり、一緒に遊んだり、また電話や手紙などの方法で交流することです。親子交流の内容、場所、頻度は、こどもの気持ち、日常生活のスケジュール、生活リズムを尊重するなど、こどもの利益を最も優先して決めることが大切です。

新しい法律では、親子交流が「こどもの幸せ」のために安全に行われるよう、親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。

親子交流の施行的実施

親子交流を始める際、特に過去にDVや虐待があった場合などは、安全性を確認しながら交流を始めるための仕組みが整えられました。

家庭裁判所の手続き中に親子交流を施行的に行うことができます。家庭裁判所はこどものためを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し実施を促します。

婚姻中別居時の親子交流

父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらない時は家庭裁判所の審判等で決めることが明確にされました。

父母以外の親族とこどもの交流

こどもと祖父母などとの間に親子のような親しい関係があり、こどものために特に必要があるといった場合は、家庭裁判所はこどもと父母以外の親族との交流を定められるようになります。

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来課 子育て応援係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1066
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