長期療養により定期予防接種の機会を逃した方へ

 

 予防接種法に基づく定期予防接種については、接種対象年齢が定められていますが、次の要件に該当する場合は、対象年齢を過ぎても定期予防接種を受けることができます。
 この制度の対象となり定期予防接種を希望される人は、主治医とご相談のうえ、必ず接種を受ける前に必ず事前にこども家庭センターに申請してください。。

対象となる方

 

長期にわたる療養を必要とする疾病にかかったこと等(次の1から3)により、接種対象年齢であった間に、やむを得ず定期予防接種を受けることができなかった人  

  1. 次のイからハに掲げる疾病にかかったこと

疾病の例はこちら

イ 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他の免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病

ロ 白血病、再生不良性貧血、重症無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群、その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病

       ハ イ又はロの疾病に準ずると認められるもの

  1. 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと
  2. 医学的知見に基づき1又は2に準ずると認められるもの

   (上記以外の疾患でも認められることがあります)

対象となる期間

定期予防接種を受けることができなかった特別な事情がなくなった日から起算して2年を経過する日までの間に接種してください。
 ただし、接種期間内でも、BCGは4歳に達するまでの間、5種混合・4種混合は15歳に達するまでの間、ヒブは10歳に達するまでの間、小児用肺炎球菌は6歳に達するまでの間に限ります。

対象となる予防接種

やむを得ず対象年齢内の定期予防接種を受けられなかった種類のものが対象となります。過去に定期予防接種として、すでに受けた予防接種の再接種は該当になりません。

(不活化ポリオ・BCG・5種混合・4種混合・3種混合・2種混合・日本脳炎・麻しん風しん混合・麻しん・風しん・水痘・子宮頸がん・ヒブ・小児用肺炎球菌・B型肝炎・高齢者肺炎球菌)

※安全の面から、接種対象となる期限が限定されているため、ロタウイルスワクチンは、長期療養者の特例の対象ではありません。

手続きの流れ

1.再接種が可能であると医師が判断した場合、別紙の理由書を主治医に提出し、記入・押印をお願いしてください。

2上記理由書を、町へ提出してください

3.町から主治医あてに予防接種依頼書を送付します(保護者へ依頼書を預けますので、医療機関屁の提出をお願いします)

4.予防接種実施後、母子健康手帳の予防接種記録ページの写しを町へ提出してください

5.該当理由書、依頼書、医療機関~町へ返却された予診票、母子健康手帳の写しを町から保健所(福岡県)へ提出します

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来課 こども家庭センター
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1022
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