引き上げ分の地方消費税交付金の使途について

税率の引き上げ

平成26年4月1日より、消費税・地方消費税の税率が次のとおり引き上げられました。

平成26年3月31日まで

平成26年4月1日から

消費税・地方消費税の合計

5%

8%

内訳

消費税(国)

4%

6.3%

地方消費税(地方)

1%

1.7%

注)消費税:国税として国の収入になります。

注)地方消費税:県税として県の収入になり、その2分の1は市町村に交付されます。

上記の引き上げによる地方消費税交付金の増収分については、その使途を明確化し全てを「社会保障施策に要する経費(事務費や事務職員の人件費は除く)に充てることとされています。

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