後退道路用地に関する協議書
後退道路に接する敷地において建築行為等をし ようとする場合、後退道路用地に関する協議書の提出が必要です。
後退道路用地を町に寄附していただく場合、寄附に係る測量・分筆等の費用は町が負担し、寄附後の維持管理も町がおこないます。(舗装工事については順次対応し、応急的に砂利散布等をおこなっています。)
自己管理の場合、土地所有者はそのままで道路として使用させていただくことになり、維持管理も土地所有者にしていただきます。
※自己管理部分の固定資産税の取扱いについては、税務町民課にお尋ねください。
セットバック部分の固定資産税の取扱い (PDFファイル: 46.7KB)
この記事に関するお問い合わせ先
建設水道課 庶務係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1064
ファックス:0944-32-1054
メールを送信