私有地から道路上に張り出している樹木の管理をお願いします

私有地から車道や歩道上に樹木が張り出していると、自動車や歩行者の通行に支障をきたすほか、道路標識やカーブミラーなどが見えにくくなり、大変危険です。

私有地から張り出している樹木は土地所有者に所有権があり、町で伐採や剪定をすることができません。

また、これらが原因で事故等が発生した場合は樹木の所有者に責任を問われることがあります。

通行の安全確保のために定められた「建築限界」を侵すことがないよう、樹木所有者の責任において管理しましょう。

道路の建築限界とは?

道路法第30条及び道路構造令第12条では、道路上の安全な通行を確保するため、車道の上空4.5メートル、歩道の上空2.5メートルの範囲内に障害となるものを置いてはならないとしています。これを「建築限界」といいます。

建築限界の範囲

この記事に関するお問い合わせ先

建設水道課 庶務係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1064
ファックス:0944-32-1054
メールを送信