障害基礎年金

国民年金加入中などに病気やけがで、国民年金法で定められた障害等級に該当する程度の障害を負ったときに受けられる年金です。

初診日について次のいずれかに該当することが必要です。(初診日とは、障害の原因となった病気やけがで初めて医師の診断を受けた日をいいます。)

  1. 国民年金の加入中に初診日がある方
  2. 以前に国民年金被保険者だった人で日本に住んでいる60歳以上65歳未満の間に初診日がある方
  3. 20歳前に初診日がある方

ただし、1、2の場合には保険料の納付要件があります。

年金額(令和6年度)

【1級】 1,020,000+子の加算
【2級】 816,000円+子の加算

子の加算

第1子・第2子  各 234,800円

第3子以降 各 78,300円

子とは次の者に限る

18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
20歳未満で障害等級1級または2級の障害者

この記事に関するお問い合わせ先

健康課 国保年金係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1280
ファックス:0944-32-1054
メールを送信