国民健康保険税の税率

区 分 医療分 後期高齢者
支援金等分
介護分(40歳~64歳) 子ども・子育て支援金分 補足説明
所 得 割 8.50% 2.90% 2.30% 0.27% 前年中の所得額から基礎控除を差し引いた金額にかける税率
均 等 割 31,000円 10,000円 11,000円 1,100円 被保険者1人あたりの税額
平 等 割 32,000円 11,000円  9,000円 1,100円 1世帯に対する税額
18 歳 以 上 被 保 険 者 均 等 割  100円 18歳以上の被保険者 1人あたりの税額
課税限度額 67万円 26万円 17万円 3万円 課税限度額を超えた場合は、課税限度額が税額となります。

※子どもがいる世帯の負担が増えないように、18歳に達する日以後の最初の3月31日以前(学年で言うと高校3年生)までの子どもは、子ども・子育て支援納付金分の均等割が全額軽減されます。軽減された分を18歳以上の被保険者が負担する仕組みになっています。 

未就学児にかかる均等割の減免について

未就学児(6歳に達する日以後の3月31日までにある人)にかかる均等割額(一人あたりの金額)の5割が減額となります。

低所得者軽減が適用されている世帯は、軽減後の額から5割減額となります。

この軽減措置は自動で適用されるため手続きの必要はありません。

※子ども・子育て支援金分の均等割額は全額軽減されます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康課 国保年金係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1280
ファックス:0944-32-1054
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