国民健康保険税の税率
| 区 分 | 医療分 | 後期高齢者 支援金等分 |
介護分(40歳~64歳) | 子ども・子育て支援金分 | 補足説明 |
| 所 得 割 | 8.50% | 2.90% | 2.30% | 0.27% | 前年中の所得額から基礎控除を差し引いた金額にかける税率 |
| 均 等 割 | 31,000円 | 10,000円 | 11,000円 | 1,100円 | 被保険者1人あたりの税額 |
| 平 等 割 | 32,000円 | 11,000円 | 9,000円 | 1,100円 | 1世帯に対する税額 |
| 18 歳 以 上 被 保 険 者 均 等 割 | ー | ー | ー | 100円 | 18歳以上の被保険者 1人あたりの税額 |
| 課税限度額 | 67万円 | 26万円 | 17万円 | 3万円 | 課税限度額を超えた場合は、課税限度額が税額となります。 |
※子どもがいる世帯の負担が増えないように、18歳に達する日以後の最初の3月31日以前(学年で言うと高校3年生)までの子どもは、子ども・子育て支援納付金分の均等割が全額軽減されます。軽減された分を18歳以上の被保険者が負担する仕組みになっています。
未就学児にかかる均等割の減免について
未就学児(6歳に達する日以後の3月31日までにある人)にかかる均等割額(一人あたりの金額)の5割が減額となります。
低所得者軽減が適用されている世帯は、軽減後の額から5割減額となります。
この軽減措置は自動で適用されるため手続きの必要はありません。
※子ども・子育て支援金分の均等割額は全額軽減されます。
この記事に関するお問い合わせ先
健康課 国保年金係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1280
ファックス:0944-32-1054
メールを送信