特別療養費の支給について
特別な事情がなく国民健康保険税を納めないでいる場合は、特別療養費の支給を通知し、「特別療養費の資格確認書」又は「特別療養費の資格情報のお知らせ」を交付することがあります。
「特別療養費」とは
・特別療養費の支給が通知され、「特別療養費の資格確認書」又は「特別療養費の資格情報のお知らせ」が交付されると、医療機関等を受診した場合、いったん窓口で医療費の全額(10割)を支払い、その後、保険給付分(7割分または8割分)の支給を申請することになります。
・なお、納期限から1年6か月を過ぎても国民健康保険税を納めないでいると、保険給付の全部又は一部を差し止め、未納となっている国民健康保険税に充当することがあります。
どうしても国民健康保険税の納税が難しい場合は、健康課国保年金係(電話0944-32-1280)または、税務町民課徴収係(電話0944-32-1067)にご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康課 国保年金係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1280
ファックス:0944-32-1054
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