産前産後期間の国民健康保険税の軽減

軽減を受けるためには届出が必要です。出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

対象者

令和5年11月1日以降に出産・出産予定の国民健康保険被保険者
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産で、死産・流産・早産・人工妊娠中絶の場合も含みます。

軽減期間

出産日または出産予定日が属する月の前月から4か月間の出産被保険者の所得割保険料と均等割保険料が軽減となります。
(例1)7月出産の場合、6月から9月の計4か月間が軽減の対象期間です。

多胎妊娠の場合は、出産日または出産予定日が属する月の3か月前から6か月間となります。
(例2)7月に双子を出産の場合、4月から9月の計6か月間が軽減の対象期間です。

申請方法

健康課の窓口で、下記のものをお持ちいただき申請を行ってください。

  • 親子(母子)健康手帳など、出産(予定)日や妊娠の種別(単胎、多胎)がわかるもの
  • 世帯主と出産被保険者の個人番号がわかるもの
  • 窓口で手続きされる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

※別世帯の代理人が窓口で手続きをされる場合は委任状が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

健康課 国保年金係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1280
ファックス:0944-32-1054
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