国民健康保険税の軽減について
一定の所得以下の世帯に対して、国民健康保険税の均等割額、平等割額を所得に応じて7割、5割、2割軽減します。
4月1日現在の、世帯の所得で軽減の判定をします。
軽減割合 | 軽減判定基準額 |
7割 |
前年所得が 『43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)』 以下 |
5割 |
前年所得が 『43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) +(29万5千円×「被保険者数+特定同一世帯所属者数」)』 以下 |
2割 |
前年所得が 『43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) +(54万5千円×「被保険者数+特定同一世帯所属者数」)』 以下 |
※「特定同一世帯所属者」とは、国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療へ移行した人で、引き続き国民健康保険の同一世帯に属する人です。
※「給与所得者等の数」とは、給与収入が55万円を超える方と、公的年金収入が60万円を超える65歳未満の方または公的年金収入が125万円を超える65歳以上の方の人数です。
※保険税の軽減を受けるためには、所得の申告が必要です。税の被扶養者以外の方は、所得のない方であっても所得0円で申告してください。
軽減対象所得金額について
軽減対象所得金額は、国民健康保険の被保険者、国民健康保険でない場合の世帯主及び特定同一世帯所属者の所得を含めます。
専従者給与は、支払者の所得金額として計算します。
分離譲渡所得については、特別控除前の所得金額で判定します。
1月1日現在、65歳以上の公的年金受給者の年金所得については、15万円差し引いた金額で判定します。
この記事に関するお問い合わせ先
健康課 国保年金係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1280
ファックス:0944-32-1054
メールを送信